ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。
本文へ
文字サイズ
文字・音声サポート
Language
防災・災害情報
市町が農用地利用計画の策定または変更(農用地区域からの除外等)を行うときには、農振法の規定により農用地利用計画に係る部分について知事への協議・同意が必要ですが、この同意に係る判断基準(地方自治法第250条の2第1項の基準)を次のとおり定めています。
また、市町との協議についての標準的な処理期間を次のとおり定めています。
農用地利用計画に係る協議の標準的な処理期間について
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。