肥料の生産・販売を行うには、肥料の品質の確保等に関する法律に基づいた登録や届出が必要となります。肥料の種類によって申請方法が異なります。
肥料登録・届出の申請書ダウンロードはこちらから
肥料の品質の確保等に関する法律(以下「肥料法」という)において、肥料は
〇特殊肥料(堆肥・家畜ふん・米ぬか等)
〇普通肥料(特殊肥料で指定された以外の肥料)
〇指定混合肥料(肥料と肥料を混ぜ合わせた肥料)
に分類されており、それぞれに申請の方法が異なります。生産したい肥料が何に該当するか分からない場合は、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。
堆肥・家畜ふん・米ぬか・くん炭肥料・草木灰など、下記に該当する肥料は、特殊肥料です。
魚かす、干魚肥料、干蚕蛹、甲殻類質肥料、蒸製骨、蒸製てい角、肉かす、羊毛くず、牛毛くず、粗砕石灰石、米ぬか、発酵米ぬか、発酵かす、アミノ酸かす、くず植物油かす及びその粉末、草本性植物種子皮殻油かす及びその粉末、木の実油かす及びその粉末、コーヒーかす、くず大豆及びその粉末、たばこくず肥料及びその粉末、乾燥藻及びその粉末、落棉分離かす肥料、よもぎかす、草木灰、くん炭肥料、骨炭粉末、骨灰、セラックかす、にかわかす、魚鱗、家きん加工くず肥料、発酵乾ぷん肥料、人ぷん尿、動物の排せつ物、動物の排せつ物の燃焼灰、堆肥、グアノ、発泡消火剤製造かす、貝殻肥料、貝化石肥料、製糖副産石灰、石灰処理肥料、含鉄物、微粉炭燃焼灰、カルシウム肥料、石こう、混合特殊肥料(上記の肥料を混ぜ合わせた肥料)
申請書様式及び添付書類については、農薬・肥料関係申請書の「6. 特殊肥料生産業者届出書」をご参照ください。
普通肥料のうち、汚泥を含む肥料や科学的方法によって生産される肥料(尿素・汚泥肥料・化成肥料等)は、国への登録が必要です。詳しくは、FAMIC(農林水産消費安全技術センター)へお問い合わせください(外部サイトへリンク)。
上記以外の肥料で、かつ特殊肥料に当てはまらない肥料は、普通肥料として都道府県知事への登録が必要です。肥料の種類によって、必要となる確認事項(成分の分析項目・有害成分の含有量・植害試験の有無・農林水産大臣による製造工程の確認の有無など)が異なります。普通肥料の公定規格をご参照の上、生産される予定の肥料についてご確認ください。
申請書様式及び添付書類については、農薬・肥料関係申請書の「1.肥料登録申請書」をご参照ください。
指定混合肥料は、すでに登録/届出済みの肥料を混ぜ合わせて生産される肥料のことです。原料となる肥料の種類などによって、以下の5種類に分かれます。
1.指定配合肥料(普通肥料と普通肥料を単純配合もしくは水造粒したもの)
2.指定化成肥料(普通肥料と普通肥料を配合し、水造粒以外の方法で加工したもの)
3.特殊肥料等入り指定混合肥料(普通肥料と特殊肥料を混合したもの)
4.土壌改良資材入り指定混合肥料(普通肥料/特殊肥料と土壌改良資材を混合したもの)
5.混合特殊肥料(特殊肥料と特殊肥料を混合したもの)
上記のうち、1~4を生産される際の申請書様式及び添付書類については、農薬・肥料関係申請書の「9. 指定混合肥料生産業者届出書」をご参照ください。
5を生産される際の申請書様式及び添付書類については、農薬・肥料関係申請書の「6. 特殊肥料生産業者届出書」をご参照ください。
肥料の販売を業とする者(以下「販売業者」という。)は、肥料の品質の確保等に関する法律第23条の規定に基づき、県知事への届出が必要です。
たとえ個人であっても、肥料を繰り返して販売する場合は「販売業者」に該当します。インターネットオークション等を通じて個人間で取引する場合でも、肥料を繰り返して販売する場合は「販売業者」に該当する可能性があります。肥料を繰り返して販売する場合は、必ず届出を行ってください。
また、有償、無償に関わらず、生産した肥料を他者に販売(譲渡)する場合は、肥料生産の登録もしくは届出と、販売届の提出が必要です。届出内容に変更が生じた場合も、その都度、変更届出等の手続きを行っていただきますようお願いします。
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参考
農林水産省ホームページ「肥料を販売される方は、必ず販売業者の届出を行ってください!」(外部サイトへリンク)