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諸外国との経済連携協定(TPP等)

TPP11および日EU・EPAによる本県農林水産業への影響について

TPP11(包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定)および日EU・EPA(経済連携協定)については、早ければ平成31年にも発効が見込まれます。

これを受けて、県では、TPP11および日EU・EPAによる県内農林水産物への影響試算を下記のとおり行いました。

1.前提条件

県試算は、平成30年1月に示された国の試算方法に基づいて算出しました。

農産物は、国試算対象品目(関税率10%以上かつ国内生産額10億円以上の19品目の農産物)のうち、原則として、平成28年県内農業産出額1億円以上を対象としました。

林産物は、国試算対象品目(TPP11:合板等、日EU・EPA:構造用集成材等)としました。

2.県内農林水産物のTPP11影響試算について

影響額:▲1.9億円~▲3.8億円(主なもの:牛肉:0.99億円~1.97億円、小麦:0.69億円~1.54億円)

3.県内農林水産物の日EU・EPA影響試算について(資料2)

影響額:▲0.3億円~▲0.6億円(主なもの:牛肉:0.21億円~0.41億円、豚肉:0.06億円~0.12億円)

今後の対応について

TPPやEPAへの対応を含め、農林水産業を取り巻く環境は大変厳しい状況にありますことから、国の「総合的なTPP等関連政策大綱」による諸対策を活用しつつ、「滋賀県農業・水産業基本計画」に基づき、経営体質の強化や経営安定のための対策をより強力に、スピード感を持って進めていきます。

農林水産物への影響(全国)や国の関連政策等

お問い合わせ
滋賀県農政水産部農政課 
電話番号:077-528-3812
FAX番号:077-528-4880
メールアドレス:[email protected]
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