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農薬危害防止運動

令和6年度農薬危害防止運動を実施します

 滋賀県では、7月から9月にかけて、水稲および大豆の防除のために農薬を使用する機会が多くなります。そこで、令和6年7月1日から9月30日を「農薬危害防止運動実施期間」と定め、農薬による事故の防止を目的に、農薬の安全かつ適正な使用・保管管理、使用時の周辺への配慮等を推進することとします。

農薬危害防止運動のポイント

1 農薬の使用基準の遵守

・農薬を使用するときは、ラベルに記載されている適用作物、使用時期、使用方法等を十分確認し、容器等に表示されている使用基準を守りましょう。

2 農薬の保管管理

・農薬による危害や悪用を防止するため、農薬は鍵のかかる場所に保管するなど保管管理に留意しましょう。
・農薬取締法で販売および使用が禁止されている農薬が自宅倉庫等で発見された場合は、関係法令を遵守し適切に処理しましょう。
・農薬の誤飲による中毒事故の発生を防止するため、農薬やその希釈液、残渣等を飲食品の空容器等へ移し替えないようにしましょう。

3 農薬使用時の留意事項

・農薬の使用前後には、防除器具を点検し、十分に洗浄されているか確認しましょう。
・作物の形状や栽培形態が異なるものについては、適用作物を誤認して農薬を使用することがないよう注意しましょう。
・混植園において農薬を使用する際は、それぞれの収穫時期を確認し、農薬の使用方法に十分注意しましょう。
・やむを得ず、使用の段階で農薬と他の農薬を混用して使用する場合は、農薬のラベルに混用に関する注意事項が記載されていないか確認しましょう。
・クロルピクリン剤などの被覆を要する土壌くん蒸剤を使用するときは、使用上の注意事項を遵守し、防護マスクの着用や施用直後のビニール等での被覆を確実に行う等、安全対策を厳重に行いましょう。

4 周辺住民と周辺環境への配慮

・農薬を散布するときは、周辺住民やほ場周辺の農作物等に影響が出ないよう、農薬の飛散防止対策を行いましょう。
・学校、保育所、病院、公園、保健所等の公共施設、および住宅地に近接する場所で農薬を散布するときは、農薬の飛散により周辺住民に健康被害を及ぼすことがないよう、農薬の飛散防止対策を行い、事前に農薬を散布する日時、使用農薬の種類等を記した書面や看板等により周知を行い、周辺住民や施設利用者等に十分配慮しましょう。
・水田において農薬を使用するときは、散布後1週間は止水管理を徹底し、水田外への農薬の流出を防止しましょう。

5 航空防除における農薬散布に当たっての留意事項

・事前に、散布する日時、散布する農薬の種類等について、周辺住民等への周知を行い、散布を実施する際には、散布区域内およびその周辺における危害防止に万全を期すとともに、作業関係者の安全を十分に確保し安全かつ適正な農薬散布を実施するようにしましょう。

6 無登録農薬の疑いのある資材

・ラベルに農薬登録番号が無いにも関わらず、農薬の効果をうたったり、または実際に病害虫の防除効果があるような資材は、無登録農薬の疑いがあるので十分に注意しましょう。

7 農薬使用者の健康管理

・睡眠不足や体調のすぐれない時は散布作業に従事しないようにしましょう。

お問い合わせ
滋賀県農政水産部みらいの農業振興課
電話番号:077-528-3830
FAX番号:077-528-4882
メールアドレス:[email protected]
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