平成26年9月1日付けで農林水産省から県に対し、牛由来の原料を原料とする肥料の利用の再開について、通知がありました。
この通知を受けて、牛由来の原料を原料として生産された普通肥料が飼料へ誤用、流用されることを防止するため、平成12年滋賀県告示第575号(表示を要する普通肥料およびその表示事項)の一部を改正しました。
つきましては、当該普通肥料の容器の表示について、以下のとおり注意していただきますようお願いします。
肥料を生産する方々へ
牛由来の原料を原料として生産された普通肥料が飼料へ誤用、流用されることを防止するため、滋賀県において登録または届出を行った当該普通肥料について、容器に以下の表示をしてください。
この肥料には、牛由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用し、家畜等に与えたり、牧草地等に施用したりしないでください。 |
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肥料を販売する方々へ
牛由来の原料を原料として生産された普通肥料の容器もしくは包装を開き、もしくは変更したとき、または容器もしくは包装のない普通肥料を容器に入れ、もしくは包装したときは、以下の表示をしてください。
この肥料には、牛由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用し、家畜等に与えたり、牧草地等に施用したりしないでください。 |
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