文字サイズ

農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針

滋賀県農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第4条第1項の規定に基づき、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針を定めています。

滋賀県農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針を公表します。

お問い合わせ
農政水産部 農村振興課 農村企画係
電話番号:077-528-3961
FAX番号:077-528-4888
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。