戦後まもなく行われた農地改革や開拓事業により、国が自作農創設という目的のために直接買収した土地で、現在、農地法附則第8条1項(旧法第78条)の規定に基づき管理している財産をいう。
戦後農業生産力の発展と農村の民主化を促進するために行われた農地改革の根拠法である自作農創設特別措置法や、その後制定された農地法によって買収した農地(既墾地)等で、現在も農林水産省が管理しているもの。
農地改革の一環として、食料増産と帰農促進を目的に、国有農地と同じく自作農創設特別措置法や農地法によって国が直接買収した山林原野(未墾地)や所管換により取得した軍用財産等で、現在も農林水産省が管理しているもの。
市街化区域外に所在する農耕適地について、農地法附則第8条2、3項の規定に基づき農用地として処分する。
市街化区域に所在する土地または農耕不適地として認定された土地については、附則第8条4項の規定により処分する。
[旧農地法第80条第2項財産の売払相手]
・旧所有者(当該地を農林省が買収する前の所有者)への優先売払
(公告から6ヶ月以内に買受希望する場合)
[旧農地法第80第1項財産の売払相手]
・転用貸付が行われている場合は転用貸付者
・公共利用の計画がある場合は地方公共団体
・公共利用の計画が無い場合は、原則入札となります。
◇ 買受け申込書
昭和45年の農地法改正により設けられた規定で、それまで国有存置地として管理してきた開拓道水路、ため池等で、公共的性格に鑑み市町及び土地改良区等が維持管理することが適当と認められるものについて無償で譲与する。 [旧農地法第74条2]
小作人の経営面積が零細で売渡要件を満たしていなかったり、将来市街化の予想がされるため、小作人への売渡が保留された土地を、農耕目的により貸付を継続している。
戦後の復興という事情の下で公用・公共用あるいは国民生活の安定上緊急に必要な施設の用に供する利用目的により、国や地方公共団体等に対し、庁舎・学校・住宅用地等農耕目的以外の貸付をしている。
農耕目的で貸付けられた農地の立地条件や生産等を理由に、貸付を受けた農家が離農し、国に返還された土地が貸付されずに残っているもの。
また、自作農財産と隣接している場合の境界確定については、別紙様式による申請をお願いします。