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(令和6年度の申請受付は終了しました)事業承継円滑化補助金の募集について

県内中小企業者の事業承継の促進を図ることを目的に、「円滑な承継に向けた設備投資等」、「M&Aに係るコンサルタント料等」、「退去に向けた店舗改修費等」に要する経費の一部を補助する取組を行います。

以下のような方におススメです!

〇3年以内に事業承継をしたいと思っている!

〇後継者へ円滑な承継をおこなうために準備がしたい!

〇補助金を機に事業承継について考えたい!

〇後継者がおらず、廃業を考えている!

事業承継円滑化補助金の内容について

令和6年度の申請受付は終了しました。

〇募集期間

・補助メニュー1および2:令和6年4月15日(月)~令和7年1月10日(金)正午(予算終了次第、締め切ります)

・補助メニュー3:令和6年4月15日(月)~令和6年11月29日(金)正午(予算終了次第、締め切ります)

※締切日以外の計画書受付時間は、9:00から16:30までです。

補助上限:50万円(補助率2/3)

補助要件:下記2つの全要件を満たす必要があります。

(ア)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること

(イ)滋賀県事業承継ネットワーク参加機関と連携して事業計画を策定する者であること

 ※商工会や金融機関等の滋賀県事業承継ネットワーク参加機関より意見書(様式2)を作成してもらう必要があります。申請を予定される場合は、ネットワーク参加機関に事前に御相談下さい。

 県内の商工会と商工会議所の一覧はコチラのページをご覧ください。

対象となる事業について
補助メニュー 現在の状況 条件 経費例
1.円滑な承継に向けた売上確保のための新たな商品開発・サービス導入費および生産性向上のための設備投資 後継者あり ・現在の事業主(代表取締役)が60歳以上である者 ・交付決定後、3年以内に事業承継が完了する者 機器購入費、店舗改修費等
2.M&Aにかかる仲介を受ける事業 後継者なし ・本社所在地が県内であり、事業の全部または一部を売却する者 コンサルタント料等(事業承継にかかるものと確認できるものに限る)
3.廃業に係る事業 後継者なし ・現在の事業主(代表取締役)が60歳以上である者 ・直近2期で連続赤字決算でないこと。 ・補助金交付申請後60日間以上、滋賀県事業承継・引継ぎ支援センターとの後継者候補探しに協力すること。 備品廃棄費用、(退去に向けた)店舗改修費等

(注意)補助対象経費は、交付決定日以降に着手したものに限ります。既にM&Aに係るコンサルタントを受けている場合等は対象外となります。

補助対象経費の具体例

・建設業:業務に係るソフトウェアの導入費、パソコンの導入費

・小売業:会計ソフトの導入費、レジ導入費、プリンターの導入費

・製造業:老朽化した備品の買換えに係る費用

・飲食業:老朽化した店内エアコンの改修費

※上記の例は補助メニュー1の対象経費の例を記載しています。あくまでも例ですので、補助対象経費についてご質問がありましたら、お問い合わせ先まで御連絡ください。

補助対象にならない経費

・顧問料

・官公庁等の手続きおよび書類作成、訴訟・トラブル対応に要する経費

・諸経費、公租公課(消費税および地方消費税額を含む)

・補助事業期間外の経費(月割経費を申請される場合にご注意ください)

・飲食費、接待費、交際費、遊興・娯楽に要する費用

・他の国、県、市町の補助金により、補助対象となっているもの

・その他、公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断する経費

詳しくは以下の募集案内等をご確認ください!

提出書類

(1)補助金交付申請書(様式第1)

(2)申請者の詳細(別紙1)

(3)事業実施計画(別紙2)<補助メニューに合わせた様式を提出のこと>

(4)補助事業に係る支出内訳および資金調達(別紙3)

(5)履歴事項全部証明書(個人事業者は住民票、マイナンバー不要)

(6)直近三期分の決算書資料(損益計算書、貸借対照表、勘定科目内訳明細書)

(7)直近の確定申告書別表二(同族会社の判定に関する明細書)

(8)会社概要のわかるもの(パンフレット等)

(9)意見書(様式第2)

(10)同意書(様式第 11)<補助メニュー「3.廃業に係る事業」に限る>

(11)事業承継円滑化補助金申請に係る滋賀県税に関する誓約書兼調査に関する同意書

お問い合わせ
滋賀県商工観光労働部中小企業支援課
電話番号:077-528-3733
FAX番号:077-528-4871
メールアドレス:[email protected]
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