滋賀県では、今なおコロナ禍の影響を受けている中小企業者の方に御利用いただける融資制度を御用意しています。
※セーフネット資金(ポストコロナ新規枠・借換枠)は令和6年6月30日をもって終了しました。
※短期事業資金(コロナ枠)は令和5年3月31日をもって終了しました。
「セーフティネット資金(経営力強化新規枠・借換枠)」
◆借入希望額が2億8千万円以内で経営力強化保証を受けることが出来る場合は、「セーフティネット資金(経営力強化新規枠・借換枠)」の活用を御検討ください。
※本資金の申込受付は各取扱金融機関で行います。
経営力強化保証が受けられない方等は、セーフティネット資金(新規枠・借換枠)等の活用を御検討ください。
◆国が指定する業種に属し、最近1か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少している場合、
→【セーフティネット資金(5号)】の活用を御検討ください。
◆セーフティネット資金(5号)が御利用できない場合、
→【セーフティネット資金(経営力強化新規枠・借換枠 一般保証)】の活用を御検討ください。
◆上記のいずれも御利用できない場合、
→【緊急経済対策資金】の活用を御検討ください。
※県制度融資の申込受付(事前相談含む)は、各商工会議所・各商工会等で行います(会員・非会員の区別は問いません)。
※セーフティネット資金の申込をしていただくためには、特定または特例中小企業者として各市町による認定を受けていただくことが必要となります。認定に関するお問い合わせは、住所地を管轄する市町の商工担当課までお願いします。
日本政策金融公庫において、当初3年間利率が低減される融資も用意されています。
大津支店(国民生活事業)077-524-1656、(中小企業事業)077-524-3825
彦根支店(国民生活事業)0749-24-0201