「中小企業等経営強化法」は、中小企業等の経営強化を図るため、「中小企業新事業活動促進法」を改正したものです。中小企業や組合などが、所定の様式により「経営革新計画」を作成し、この計画について法に基づく知事の承認を受けますと、計画期間中、金融・補助金など幅広い支援措置を利用することが可能となります。
原則として、全業種の中小企業、そのグループ、組合等が申請できます。
申請者の作成する経営計画が、「新事業活動を行うことにより相当程度の経営の向上を図る」内容であることが承認の要件となります。
次のいずれかに当てはまる事業活動をいいます。
次の2つの指標が、3〜5年の計画で、それぞれ向上することをいいます。
(1)「付加価値額」または「一人あたりの付加価値額」の伸び率
(2)「給与支給総額」の伸び率
各計画期間終了時における経営指標の目標伸び率は、次の通りです。
「付加価値額」または「一人あたり付加価値額」の伸び率 | 「給与支給総額」の伸び率 | |
---|---|---|
3年計画の場合 | 9%以上 | 4.5%以上 |
4年計画の場合 | 12%以上 | 6%以上 |
5年計画の場合 | 15%以上 | 7.5%以上 |
中小企業等経営強化法により承認された「経営革新計画」を実施する中小企業・組合の方には、次のような支援措置が用意されています。
ただし、それぞれの支援措置の利用にあたっては、計画の承認を受けた後、各機関の審査を別途受けることとなりますので、経営革新計画の承認が、希望する支援措置を受けられることを保証するものではありません。
【主な支援策】
(2)政府系金融機関による低利融資制度
(3)滋賀県の低利融資制度
(4)中小企業信用保険法の特例(信用保証の別枠設定)
(5)中小企業投資育成株式会社法の特例
各地域にある商工会議所・商工会または経営革新等認定支援機関等にてアドバイスをおこなっておりますので、ご活用ください。
滋賀県内の商工会議所・商工会はコチラのページから検索してください。
金融機関での資金調達をお考えの場合は、事前に各金融機関と協議しておかれることをお勧めします。
申請書提出期限の2週間前までに、「申請予定である」ことを中小企業支援課担当者へ連絡し、申請書類(案)をメールで提出してください。
また、申請書の提出期限までに中小企業支援課担当者と計画内容等について面談を行いますので、面談日時の予約を行ってください(オンライン面談可)。
電話:077-528-3731
中小企業支援課(商業支援係)に提出してください。
申請内容について、申請事業者によるプレゼンテーションおよび質疑応答が予定されています。
審査会終了後、約1~2週間以内に承認、不承認とも文書でお知らせいたします。
令和6年3月末までに、滋賀県では997件を承認しています。業種別には、新商品開発などに取り組む製造業を始め、新たなサービスを提供する小売業・サービス業、運輸業など、様々な業種に広がっています。
日本標準産業分類(外部サイトへリンク) ← 別表1の「業種」を記載する際に参照して下さい。
補助金(滋賀県市場化ステージ支援事業補助金)の案内(昨年度までに経営革新計画の承認を受けた事業者が対象)
中小企業庁の案内