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滋賀県新商品の生産等による新事業分野開拓者認定制度

平成16年11月に地方自治法施行令の一部が改正され、「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」として知事の認定を受けたベンチャー・中小企業等が、新商品として生産する物品については、一定の手続きのもと、随意契約ができるとの規定が追加され、県では平成17年に、「滋賀県新商品の生産による新事業分野開拓者認定制度(滋賀県新商品等パイオニア認定制度)」を創設しました。
平成27年には地方自治法施行令の一部が改正されたため、「新役務の提供」についても認定の対象としています。
本制度は、新事業分野の開拓を図る者を知事が認定し、その新商品等を県が必要に応じて購入、PRすることで、中小企業等の販路開拓を支援するものです。(※購入を約束するものではありません)
また、令和4年度から、当年度に認定を受けた新商品等に係る販路開拓・市場化に要した経費の一部を補助する制度を開始します。(※認定自体が、補助金の交付を約束するものではありません)

トピックス

令和6年度の募集を令和6年4月15日(月曜日)から開始しました。

令和6年度の募集について

募集期間

令和6年4月15日(月曜日)~令和6年5月17日(金曜日)

認定手続きフロー

フロー図

問い合わせ先(申請先)

滋賀県商工観光労働部中小企業支援課 商業支援係

〒520-8577滋賀県大津市京町4-1-1 滋賀県庁東館 3階

電話:077-528-3731

メール:[email protected]

お問い合わせ
滋賀県商工観光労働部中小企業支援課
電話番号:077-528-3731
FAX番号:077-528-4871
メールアドレス:[email protected]
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