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令和5年1月1日経営事項審査再審査請求について

令和5年1月1日に建設業法施行規則や関係告示等が改正されることに伴う経営事項審査の再審査に関するご案内です。

再審査請求は、希望する者のみ申請することができ、必ず申請する必要はありません。

再審査請求を希望する方は必ず以下のマニュアルをご一読した後に申請してください。

経営事項審査、再審査請求に関するマニュアル(令和5年1月1日施行の建設業法施行規則、関係告示の改正に伴う再審査申立用)

申請様式(再審査請求専用)

通常の経営事項審査申請と異なる申請書が複数ありますので、必ずこちらの様式をご利用の上、申請書等を作成してください。

結果通知書を代理受領する場合

確認ファイルの返却を希望する場合

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