「押印を求める手続きの見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」が令和2年12月23日に公布され、「建設業許可事務ガイドライン」においても、建設業許可申請書、経営事項審査等において押印を求めている手続きについて見直すなど、所要の改正がなされ、令和3年1月1日から施行されました。
これらに伴い、本県を申請(届出)先とする手続きの取扱いは下記1~6のとおりとしますので、ご留意いただきますようお願いいたします。
1.すべての法定様式について、令和3年1月1日以降、押印は不要となります。以下のPDFをご参照ください。
2.印鑑証明書(申請者、経営業務管理責任者、使用人、第三者証明)の提出は不要となります。
3.行政書士による代理申請(届出)を行う際の申請書(届出書)への職印の押印は必要とします。(※行政書士法の規定による。)
4.確認資料「発注者証明書(原本)」への押印は必要とします。
5.押印いただいた様式につきましても、従来どおり対応致しますので、そのまま提出して差し支えありません。
6.改正前様式で「印」の記載のあるものは、押印せずに提出して差し支えありません。
現在、公開されている各様式は「印」の字が記載されていますが、随時、新しい様式に変更します。
法定様式以外の様式に係る押印の見直しについては、現在精査中ですので、取扱いが決まりましたら、随時ホームページにて掲載いたします。