建設業における元請負人・下請負人・発注者間での取引における法令遵守や社会保険加入等を推進するため、国土交通省において、関係ガイドラインが定められています。
各ガイドラインの趣旨をご理解いただき、法定遵守を推進されますようお願いします。
【参考リンク先】
新・担い手3法(建設業法、入契法および品確法の一体的改正)について~(国土交通省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000175.html
建設業法関係ガイドライン・マニュアル(国土交通省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html
「建設業法令遵守ガイドライン」は、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するか具体的に示すことにより、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築および公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的として、国土交通省が策定したものです。
「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」は、発注者と受注者との間で行われる請負契約の締結やその履行に関し、法律の不知等による法令違反行為を防ぎ、発注者と受注者との対等な関係の構築および公正・透明な取引の実現を図ることを目的として、国土交通省が策定したものです。
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」は、建設業における社会保険の加入について、元請企業および下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にし、建設企業の取組の指針とするべきものとして、国土交通省が策定したものです。
令和6年4月1日以降、建設業において労働基準法の時間外労働の上限に関する規制が適用されることからも、請負人として扱うべき者であるかについてより適切な判断が必要となっていることから、下請指導ガイドラインが改訂され、令和4年4月1日から適用されています。
「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」は、公共・民間を含め全ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が行われることを目的として、国土交通省が策定したものです。
平成30年6月29日に第196回通常国会で成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「働き方改革関連法」という。)に基づく改正後の労働基準法において、建設業については、平成31年4月の法施行から5年間という一定の猶予期間を置いたうえで、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされたところです。
今般、働き方改革関連法の成立や関係省庁連絡会議等における議論も踏まえ、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が改訂されました。