建設業許可の窓口については通常通り平日午前9時から12時、13時から16時まで開設しておりますが混雑を避けるため郵送で可能な手続きにつきましては極力郵送での申請をお願いします。
なお建設業許可の更新や決算等の変更届等については、延長等の取扱はなく提出期限に変更はございません。
窓口受付時間や提出期限等に変更があれば、改めてホームページ等でお知らせいたします。
現在滋賀県においては緊急事態宣言が解除となりましたが、依然として新型コロナウイルス感染拡大が懸念される状況となっております。建設業許可窓口にも多くの申請者の方や閲覧の方がご来庁いただくこともあり、窓口での感染拡大を防止するため以下の通り対策をさせていただきます。窓口に来られる方におかれましてはご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。
・建設業許可申請(新規申請や業種追加等)や経営事項審査につきましては今まで通り窓口・会場のみの対応となります。窓口・会場については換気は常に行い申請者間もスペースを空けられるよう椅子等の配置をしますので、皆様におかれましても密集度を下げるべく極力少人数で窓口・会場へ来ていただきますようお願いします。
・申請窓口において申請カウンターの後ろに待合用の椅子を設けておりましたが、密集状態を避けるため一時的に待合用の椅子を廊下へ移動させていただきます。窓口が混みあう場合は、先に申請書類を受付にお渡しいただいた上で、廊下でお待ちいただきますようお願いします。
・建設業許可申請(更新)、解体工事業の登録および浄化槽工事業の登録については、当分の間、郵送でも受付します。窓口にご来庁いただく場合は通常通り月水金曜日の9時~12時、13時~16時が受付時間となります。
送付先:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1 滋賀県 土木交通部 監理課 建設業係
【郵送にあたっての注意事項】
(1)郵送での更新受付は許可満了日の3か月前から1か月前までのものに限ります。
(2)送付する前に監理課建設業係(077-528-4114)へお電話をお願いします。その際許可番号もお聞きします。
(3)必ず書留郵便やレターパック等で送付してください。送料は申請者の負担となります。郵便事故に関し、県は責任を負いかねますのでご了承ください。
(4)必ず建設業許可申請(更新)は別紙三に、解体工事業登録および浄化槽工事業登録は別記様式第1号に、必要分の滋賀県収入証紙を貼付してください。国の収入印紙ではございませんのでご注意ください。なお、割印はしないでください。
(5)滋賀県収入証紙の貼付漏れやの申請に係る手数料額の貼付が確認できない場合、書類をそのまま返却させていただく場合があります。
(6)様式の相違や不備の内容によっては受付不能で返却することもありますので、ご了承ください。
(7)原本確認が必要な書類(受付印のある確定申告書など)については、特例として写しで対応します。
(8)返信用封筒は不要です。ただし各種変更届(決算、役員や所在地の変更など)もご一緒に提出される場合は変更届分の返信用封筒は同封いただくようお願いします。
(9)令和2年10月より申請様式が一部改正になっております。必ずこちらから最新の書式をダウンロードいただき申請書類を作成いただくようお願いします。
・決算等の変更届や住宅瑕疵担保関係の届出につきましては郵送での受付も可能となっております。また専任技術者や経営業務の管理責任者の変更につきましては、原則窓口での対応としておりますが、事前に電話でご相談いただければ郵送で受付できるケースもございますのでご利用ください。
令和5年5月8日(月)より新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられましたが、引き続き感染拡大を防止するため、一定の閲覧制限を設けさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが、これ以上のウイルス感染拡大防止のためご協力をお願いします。
◇令和2年5月19日(火)以降の閲覧について
〇閲覧申請は1人1回10件(1回あたり最大1時間まで)まで、1日最大20件までとします。
※令和5年6月20日(火)以降の閲覧については、1日最大30件まで申請可能とします。
〇マスク着用をお願いします。
〇密集状態を防ぐため閲覧カウンターは最大4人までとします。
閲覧日は今まで通り火、木曜日の9時から12時および13時から16時となります。
※第四木曜日および閉庁日を除く