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建設業許可証明書

令和6年4月から建設業許可証明書の電子申請が可能になりました

令和6年4月以降、電子による建設業許可に係る証明書の交付申請ができるのは、以下の(1)または(2)に該当する場合のみです。

(1)申請者ご自身の建設業許可に係る証明書の交付を申請する場合(以下、「本人申請」という。)※他者の建設業許可に係る証明書の交付はできません。

(2)行政書士の資格を有し、建設業許可に係る証明書の交付を希望する建設業者から委任を受けた場合(以下、「代理申請」という。)

なお、窓口または郵送にて、申請書による建設業許可に係る証明書の交付申請も受け付けています。

・本人申請(申請者自身の証明書の交付申請を行う場合)はこちら

・代理申請(行政書士が代理で証明書の交付申請を行う場合)はこちら

建設業許可に係る証明書の概要は以下をご覧ください。

申請時の注意事項

・申請の受付は県庁の閉庁日を除く月〜金曜日の午前9時〜午後4時まで(午後12時〜午後1時を除く)です。
・郵送による受付も可能です。 ※ただし、下記の注意点をご確認ください。
・申請窓口は滋賀県土木交通部監理課建設業係(県庁新館5階)です。
・窓口の混雑緩和のため、窓口での申請の際は事前に下記の申請書に必要事項を記載の上ご来庁いただくようお願いします。
・手数料は1通につき、530円です。滋賀県収入証紙にて納付していただきます。 監理課では販売しておりませんので事前にお買い求めください。(販売場所についてはこちら
滋賀県に主たる営業所を有する国土交通大臣許可業者に係る建設業許可確認書の発行の取扱いは平成28年6月に終了しています。なお、建設業許可の証明が必要な場合は、国土交通省近畿地方整備局へ申請していただきますようお願いします。
・建設業許可証明書には
本店以外の営業所の記載はございませんのでご了承ください。

【郵送の場合の注意点】
・発行期日の指定はできません。お急ぎの方は、必ず窓口に持参してください。
・宛名を記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
収入証紙は申請書に貼付した状態で提出してください。ただし、消印はしないでください。
・収入証紙は過不足なく貼付ください。
過不足が発生するとこちらで過払い分・不足分の対応が一切できませんので一度書類をすべてお返しさせていただきます。


[宛先]〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1 滋賀県土木交通部監理課建設業係

建設業許可証明書様式

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