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建設業許可証明書

建設業許可証明書の記載内容について

証明書には発行時点における次の事項が記載されます。

・本店所在地

・商号又は名称

・代表者氏名

・許可年月日

・許可番号

・許可業種

 

申請方法について

申請は次のいずれかの方法で行ってください。

 

書面申請

下記の申請書を監理課まで持参または郵送にてご提出ください。

 

※郵送の場合、宛名を記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

提出場所

〒520-8577滋賀県大津市京町4丁目1-1

滋賀県庁土木交通部監理課建設業係

来庁される場合は、県庁の閉庁日を除く月〜金曜日の午前9時〜午後12時および午後1時~午後4時の間にご申請ください。

電子申請

以下の申請フォームからご申請ください

ただし、電子による建設業許可に係る証明書の交付申請ができるのは、次のアまたはイに該当する場合のみです。

ア)申請者ご自身の建設業許可に係る証明書の交付を申請する場合(以下、「本人申請」という。)※他者の建設業許可に係る証明書の交付はできません。

イ)行政書士の資格を有し、建設業許可に係る証明書の交付を希望する建設業者から委任を受けた場合(以下、「代理申請」という。)

 

建設業許可証明申請フォーム

・本人申請(申請者自身の証明書の交付申請を行う場合)はこちら≪本人申請フォーム≫

・代理申請(行政書士が代理で証明書の交付申請を行う場合)はこちら≪代理申請フォーム≫

手数料について

建設業許可証明書の交付手数料は次の通りです。

証明書一通につき560円

ただし、電子申請による交付の場合、次の料金が加算されます。

郵送料として146円

 簡易書留料として350円(希望者のみ、郵送料に加算)

手数料の納付方法について(令和8年4月1日以降)

申請方法によって納付方法が異なります。以下を必ず確認してください。

書面申請(監理課に申請書を持参される場合)

監理課窓口にて、キャッシュレス決済(クレジットカード、コード決済、電子マネー等)にて納付してください。

(利用できる銘柄等はこちらからご確認ください。)

 なお、キャッシュレス決済をご利用いただけないなど、止むを得ず現金での納付を希望される場合は、申請書提出後、監理課の指示により、滋賀県職員生協(新館1F)に設置する券売機にて納付していただけます。

書面申請(監理課に申請書を郵送される場合)

 申請書の郵送とあわせて下記の納付申請フォームより、申込ください。

 納付申請をしていただきますと、到着した申請書の申請内容を確認した上で、納付依頼をご登録いただいたメールアドレスにお送りします。

 なお、納付にはクレジットカードの他、ペイジー(Pay-easy)をご利用いただけます。

電子申請

上記の建設業許可証明申請フォーム内で、申請と同時にクレジットカードで納付していただきます。

手数料の納付方法について(令和8年3月31日以前)

≪重要≫

令和8年4月1日より滋賀県収入証紙が廃止されます。

建設業許可証明手数料を滋賀県収入証紙で納付される場合、令和8年3月31日までに監理課に到達した分については受付可能です。郵送で申請される場合は特に注意してください。(郵便の消印有効ではありません。)

その他、キャッシュレス決済や電子申請によるクレジットカード払いについては現在も既にご利用いただけます。

お問い合わせ
県土整備部 監理課 建設業係
電話番号:077-528-4114
FAX番号:077-524-0943