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建設業許可/認可申請マニュアル

【重要】新型コロナウイルス感染拡大予防のため、一部マニュアルの取扱から一時的に変更になっているものがございますのでこちらをご確認ください。

令和5年1月10日から、インターネット(電子)での申請が可能となります。詳細はこちら

『建設業法のあらましと建設業許可申請マニュアル』(令和6年2月改訂)

マニュアル

  • P.1~57・・・1.建設業法のあらまし,2.建設業許可,3.許可を受けた後の留意事項
  • P.59~106・・・4.許可申請書の記入例
  • P.107~182・・・5.建設業許可申請様式集,6.資料

Q&A

○専任技術者等の資格一覧表は?→マニュアルP22~P25をご参照ください

○申請書類の一覧表は?→マニュアルP34~P35をご参照ください

○常勤確認資料一覧表は?→マニュアルP36をご参照ください

○法人成や承継の注意点は?→マニュアルP53~P55をご参照ください

※このマニュアルの作成以降に、提出・提示書類の変更や追加など、申請に係る取扱いや制度の変更、その他記載内容の修正があった場合には、監理課建設業係のホームページや各窓口などでお知らせいたしますので、ご注意頂きますようお願いします。

建設業認可申請マニュアル(令和4年4月版)

こちらは事業譲渡・法人の合併分割・相続に関する建設業認可申請マニュアルになります。
通常の建設業許可の新規・更新申請等は上記の「建設業法のあらましと建設業許可申請マニュアル」をご参考下さい。

※本マニュアルは各土木事務所では配布しておりませんのでご注意ください。

過去のマニュアル改訂情報

改訂の概要(令和5年7月改訂)

1.一般建設業許可の営業所専任技術者要件の緩和

建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「施行規則」という。)の一部を改正する政令(令和5年度国土交通省令第43号)が公布され、令和5年7月1日から一般建設業許可に係る営業所専任技術者の要件が次のとおり緩和されます。

現在、下表に掲げる大学の指定学科卒業後3年の実務経験を有する者及び高校の指定学科卒業後5年の実務経験を有する者は、一般建設業許可における営業所専任技術者の要件を満たすこととされています。(建設業法第7条2号イ)

改正後はこれに加えて、下表に掲げる検定種目の一級の第一次検定又は第二次検定に合格した者にあっては合格後3年の実務経験で、二級の第一次検定又は第二次検定に合格した者にあっては合格後5年の実務経験で一般建設業許可における営業所専任技術者の要件を満たすことになります。

〈ご注意ください!〉

 今回の改正に伴う一般建設業許可に係る営業所専任技術者の要件緩和は、指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事)及び電気通信工事業においては適用されません。

改訂の概要(令和5年1月改訂)

1.金額要件の見直しについて(特定建設業許可を要する下請代金額の下限等の引上げ)

建設業法施行令(昭和31年政令第273号。)が改正され、令和5年1月1日より施行されました。つきましては、以下のとおり特定建設業の許可および監理技術者の配置が必要となる下請代金額や監理技術者等の専任を要する請負代金額等の引上げが行われました。

(1) 特定建設業の許可、監理技術者の配置および施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限

4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)から4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)に引上げ。

(2) 主任技術者または監理技術者の専任を要する請負代金額の下限

 3500万円 (建築一式工事の場合は7000万円)から4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)に引上げ。

(3) 下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限

 3500万円から4000万円に引上げ。

2.建設業許可の電子申請の開始について

 令和5年1月10日から建設業許可の申請および届出を電子で行う(以下「電子申請」という。)ことが可能となります。会社や自宅のパソコンから、インターネットで書類を作成し、申請および届出を行うことができるため、ご来庁いただくことや郵送による提出が不要となります。電子申請に関するマニュアル、操作方法等については、以下の滋賀県のホームページをご確認ください

【掲載場所】

 ホーム>県民の方>しごと・産業・観光>建設業>お知らせ・注意>建設業許可・経営事項審査の電子申請について

3.原本提示の省略

 電子申請の開始に伴い、従来、書面による申請および届出時において求めていた合格証明書等の全ての原本提示を不要とし、写しの提出のみとします。なお、提出された写しの内容が不鮮明、内容に疑義がある場合など、審査において必要な場合については、従来と同様、原本提示を求める場合があります。また、原本の提出が必要な書類(発注者証明書、商業登記簿謄本等)については、引き続き原本の提出が必要です。

4.郵送で提出可能な手続の拡大

 従来、更新申請および一部の変更届については、郵送での受付を行っていましたが、郵送でお手続いただける範囲が広がりました。令和5年1月以降、郵送で提出可能な手続は次のとおりです。なお、経営業務の管理責任者および専任技術者に係る変更届についても郵送での提出が可能となったため、変更届については全て郵送でお手続いただくことができます。

 【郵送が可能な手続(令和5年1月以降)】

 <許可申請>

 ・更新

 ・業種追加

 <各種届出>

 ・決算変更届

 ・変更届(経営業務の管理責任者および専任技術者に係る変更も含め、全ての変更届が対象。)

 ・廃業届

改訂の概要(令和4年4月改訂)

1.建設業法施行規則改正に伴う、様式の改訂について

今般、新たに企業会計基準委員会により作成された「収益認識に関する会計基準」が令和3年4月1日以降に開始される事業年度から適用されたこと等を踏まえ、令和4年3月31日に建設業法施行規則が改正されました。それに伴い以下の様式が変更になりますのでご注意ください。

・建設業法施行規則様式第15号(貸借対照表(法人))

・建設業法施行規則様式第17号(株主資本等変動計算書)

・建設業法施行規則様式第17号の2(注記表)

・建設業法施行規則様式第19号(損益計算書(個人事業主))

2.電気通信工事業の資格者要件に新たな資格区分を追加

電気通信工事業の資格者要件に「電気通信事業法に基づく工事担任者証の交付を受けた者」(資格者コード:35)が追加されました。ただし、電気通信事業法に基づく工事担任者資格者証の交付を受けた者(令和3年度以降の試験あるいは養成課程等を経た、第1級アナログ通信および第1級デジタル通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者または総合通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者に限る。)であって、その資格者証の交付後、3年以上の実務経験を有するものに限られているため、実際に申請可能になるのは令和6年度以降になります。

改訂の概要(令和3年4月改訂)

建設業許可申請書への押印見直しについて

 「押印を求める手続きの見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が令和3年1月1日から施行されたことに伴い、提出書類様式を一部変更しています。また、滋賀県を提出(届出)先とする手続きは以下のとおりになります。

 ⑴すべての法定様式について令和3年1月1日以降、押印は不要となります。

 ⑵各種申請・届出において印鑑証明書(申請者・経管者・使用人・第三者証明)の提出は不要とします。

 ⑶行政書士による代理申請(届出)を行う際の申請書(届出書)への職印の押印は必要とします。

 ⑷確認資料「発注者証明書」(P168)および「事業承継に伴う経営補佐証明書」(P169)への押印は必要とします。

 ⑸変更前の様式(「印」の記載あり)による提出や、押印いただいた様式についても受付は可能です。

改訂の概要(令和2年10月改訂)

1建設業の許可等の申請書類の変更

以下の提出書類様式を変更・追加します。

・変更があった申請書類

様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第7号別紙、様式第12号、様式第20号の3

・新たに追加となった書類

様式第7号の2、様式第7号の2別紙、様式第7号の3

2許可要件の一部変更

建設業法の改正に伴い、経営業務要件等記載内容を変更しています。また一部内容について修正しました。

3譲渡・合併・分割・相続認可制度について

 令和2年10月より事業承継に係る認可制度が新設されました。下記別冊マニュアルをご参考ください。

改訂の概要(令和2年4月改訂)

 このたび建設業法等の改正に伴い、建設業許可申請マニュアルを改訂いたしましたので、申請にあたってはご注意ください。変更箇所は以下のとおりです。

 1.建設業の許可等に係る提出書類の見直し
(1)許可申請時等に提出を求めている書類のうち、以下の書類の提出を不要とします。

 ・国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)

 ・営業所への経路図、営業所を使用する権原を確認する書類(賃貸契約書等)

 ・建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤を確認する書類(健康保険被保険者証等)

(2)以下の提出書類様式を変更します。

 ・営業所の写真(所有状況(自己所有、賃貸借等の別)を記載することとする)

 

 2.建設業許可を受けた後の留意事項の改正について

 建設業法の改正に伴い、記載内容を変更しています。一部令和2年10月施行の内容を含みます。

 

3.申請書類等の提出方法に関する変更

 滋賀県内に主たる営業所がある大臣許可をお持ちの建設業者のかたについて、許可・経営事項審査にかかる申請書をこれまで滋賀県土木交通部監理課にご提出いただいておりましたが、 令和2年4月1日以降、経由事務の廃止にともない、近畿地方整備局に直接ご提出いただくことになります。滋賀県土木交通部監理課では申請書をお預かりできませんので、ご注意ください。

 詳細はこちらのページもあわせてご確認ください。

改訂の概要 (令和元年10月改訂)

1.建設業許可申請にかかる欠格要件の改正

 このたび建設業法、建設業法施行規則等が改正されたことにより、建設業許可申請にかかる欠格要件が改正されました。

 建設業法では許可にかかる欠格事由を規定しているところ、「成年被後見人または被保佐人」が「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者」に改正されました。

 ついては当該欠格要件に該当しないことを証明する書類として、次のいずれかの提出を求めることとなりました。

 ・成年被後見人または被保佐人に該当しないことを証明する登記事項証明書および市町の長の証明書(従来から変更ありません。

 ・契約の締結およびその履行にあたり必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書(今回の改正で新設された内容です。詳細は監理課にご相談ください。)

 

2.建設業許可証明書申請手数料の変更

 

 建設業許可証明書の発行にかかる手数料が変更になりました。

  (変更前)1通につき500円

 ↓

 (変更後)1通につき530円

つきましては申請様式も変更となりますのでご注意ください。変更後の申請様式はこちら

お問い合わせ
土木交通部 監理課 建設業係
電話番号:077-528-4114
FAX番号:077-524-0943
メールアドレス:[email protected]
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