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浄化槽の維持管理

浄化槽は、私たちの生活から発生するし尿や台所排水などの生活排水を、微生物の働きなどを利用して浄化し、きれいな水にして公共水域へ放流する施設です。浄化槽の機能を十分に発揮するには、適切な管理が必要となります。美しい琵琶湖など河川を守るため、浄化槽を適切に管理しましょう。

浄化槽の保守点検・清掃・法定検査

浄化槽の機能を十分に発揮させるため、法律により保守点検・清掃・法定検査の受検が義務づけられています。

保守点検

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浄化槽の保守点検は、浄化槽の正常な機能を維持するため、浄化槽の点検、調整またはこれらに伴う修理を行います。家庭用の小型浄化槽では、4か月に1回以上(浄化槽の規模や処理方法により異なります。)行うよう定められています。

関連ページ:浄化槽保守点検業登録 

清掃

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浄化槽の清掃は、浄化槽の運転に伴って発生する汚泥やスカムなどを槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄や掃除を行います。年に1回以上行うよう定められています。

法定検査

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浄化槽の法定検査は、浄化槽が適正に管理・維持されているか否かを検査するため、浄化槽の規模にかかわらず、全ての浄化槽に受検が義務づけられています。

毎年1回の検査を必ず受検してください。
関連ページ:浄化槽の法定検査を必ず受検しましょう

  • 保守点検や清掃は、専門的な知識や技能を必要としますので、専門の業者に委託してください。

法定検査は、滋賀県の指定検査機関である(公社)滋賀県生活環境事業協会(外部サイトへリンク)が実施します。 お申し込み、お問い合わせは同協会にお願いします。

  • 浄化槽の維持管理は、上記いずれか一つでも行われなければ浄化槽の性能を100%発揮できません。必ず実施してください。

※浄化槽に関する事務は各市町にて行っております。浄化槽についてのご相談は、お住まいの市役所・町役場の浄化槽担当課にお問い合わせください。

浄化槽に関する情報

浄化槽に関する基礎知識や統計データなど各種情報については、環境省【浄化槽サイト】(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
関連リンク

お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課 
電話番号:077-528-3471
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]