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建設業許可について

このページでは、許可の基本的な事項から要件について記載しています。

許可申請の手続方法については、こちらをクリックしてください。

建設業許可について

建設業の許可

建設業を営もうとする者は、建設業法(以下、「法」という。)に基づく許可を受けなければなりません。元請負人はもちろんのこと下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工するものは、個人でも法人でも許可を受けることが必要です。(法第3条) ただし、次の表に掲げる軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよいことになっています。

工事金額について
建築一式工事 工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事または、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供すること)
その他の工事 工事1件の請負代金が500万円に満たない工事

注)請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額で判断します。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割した場合は、この限りではありません。
注文者が材料を提供する場合には、その価格等を請負代金の額に加えて判断します。
請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。
解体工事の請負については、請負代金が500万円に満たない場合でも「解体工事業の登録」が必要です。(法の土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を有するものを除く)

建設業の種類

法では、建設工事の種類ごとに業種を区分し、業種ごとに建設業の許可が必要であることとしています。そのため、許可を申請する際には次の表の工事内容を確認し、許可の要件等も考慮に入れ、必要な建設業の種類について判断することが必要です。

許可の区分

国土交通大臣許可と知事許可

建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者が設ける営業所の所在地の状況によって、国土交通大臣と知事に区分されます。

大臣許可・知事許可
国土交通大臣許可 滋賀県内および他の都道府県に営業所を設ける場合
知事許可 滋賀県内のみに営業所を設ける場合

一般建設業の許可と特定建設業の許可

建設業の許可は、その許可を受ける業種ごとに、一般建設業の許可か特定建設業の許可のいずれかの許可を受けることとなります。
なお、同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

一般・特定許可
特 定 建 設 業 発注者から直接請け負った1件の建設工事について、4,500万円以上(建築一式工事については7,000万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者
一 般 建 設 業 特定建設業以外の者

注)この場合の4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)とは、1件の工事において、すべての下請業者に出す工事金額を合計したものです。
請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。

許可の有効期限

建設業の許可の有効期限は5年間です。許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了することとされています。この場合、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日を持って満了することとなります。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する30日前までに、許可の更新の手続きをとらなければなりません。この手続きを怠った場合、期間満了とともに許可の効力を失い、引き続いて建設業許可が必要な請負工事の営業ができなくなります。ただし、期間満了前に請け負った工事の施工は、引き続き可能です。
なお、期間満了以前に更新手続きを行った場合で、期間満了時に更新許可の通知が届いていない場合は、許可の通知が届くまでの間、引き続き従前の許可が有効です。

許可の要件

建設業の許可を受けるためには、次の5つの要件を満たしていなければなりません。

  1. 経営業務の管理責任者の要件
  2. 適切な社会保険への加入の要件
  3. 専任技術者の要件
  4. 誠実性の要件
  5. 財産的基礎の要件
  6. 欠格要件等

1.経営業務の管理責任者の要件(法第7条第1号および第15条第1号)

建設業は受注産業であり、1つの工事ごとにその工事に応じた資金の調達や資材の購入、請負契約の締結、技術者の配置など、工事の完成までその内容に応じた施工管理が要求されます。したがって、適正な建設業の経営を期待するためには少なくとも下記の要件を満たすことが必要です。なお、この要件は、一般建設業の許可(法第7条第1号)、特定建設業の許可(法第15条第1号)どちらを取得する場合も同じです。

経営業務の管理責任者の要件
該当者 【法人の場合】役員のうち常勤であるもの(注1)【個人の場合】事業主または支配人(注2) のうち一人が下のイ(1~3)またはロ(1または2)に該当すること。
イ1 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(注3)※ほとんどの方はこちらが該当となります。 【補足】本表における5年ないし6年の建設業の経験については、建設業であれば業種は問いません。
イ2 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経験(注4)を有するもの
イ3 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験(注5)を有する者
ロ1 常勤役員等のうち一人が右記のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(注8)(許可を受けている建設業者については当該建設業者、許可を申請しようとする建設業を営む者における5年以上に建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験(注9)を有する者および業務運営の業務経験(注10)を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者(注11)(注12)としてそれぞれ置くものであること。 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(注13)(財務管理、労務管理または業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
ロ2 常勤役員等のうち一人が右記のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(注8)(許可を受けている建設業者については当該建設業者、許可を申請しようとする建設業を営む者における5年以上に建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験(注9)を有する者および業務運営の業務経験(注10)を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者(注11)(注12)としてそれぞれ置くものであること。 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
国土交通大臣がイまたはロに挙げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

注1)「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(法人格のある各種の組合等の理事等のほか、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等)をいいます。「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長等は含まれませんまた、「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当します。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要求する営業体および場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。
注2)「支配人」とは、事業主に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、支配人登記することが必要です。
注3)「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人事業主または支配人、建設業法施行令第3条使用人(支店長・営業所長等)として営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
注4)「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。(事前に監理課へご相談ください)
注5)経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主または支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者および技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。(事前に監理課へご相談ください)
注6)この基準は、許可を受けようとする建設業について、表のイ・ロに該当する者を建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではありません。
注7)経営業務の管理責任者が同時に3の専任技術者となる資格を有する場合には、同一営業所(原則として本社または本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができます。
注8)「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む。注9・注10においても同じ)をいいます。
注9)「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいいます。
注10)「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施に関する業務経験をいいます。
注11)常勤役員等を直接に補佐する者が、財務管理、労務管理または業務運営のうち複数の業務経験を有する者であるときは、その1人の者が当該業務経験に係る常勤役員等を直接に補佐する者を兼ねることができます。また、財務管理、労務管理または業務運営のうち複数を担当する地位での経験については、それぞれの業務経験としてその期間を計算して差し支えないものとします。
注12)「直接に補佐する」とは、組織体系上および実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。
注13)役員等に次ぐ職制上の地位にある者」とは、申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しません。
【重要】許可申請にあたっては、経営業務の管理責任者の確認資料にて上記の要件を確認します。

2.適切な社会保険への加入の要件

社会保険(健康保険、厚生年金保険)

次の事業所は、社会保険の加入が法律で義務付けられています。

詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

・法人事業所(すべて)

・個人事業所(常時従業員を5名以上雇用している場合)

 雇用保険

1 週間の所定労働時間が20 時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません(法人の役員や個人事業主と同居の親族などは除く)。原則として労働者(パート・アルバイトを含む)を一人でも雇っていれば、適用事業所となります。

詳しくは、お近くの労働基準監督署またはハローワークへお問い合わせください。

3.専任技術者の要件(法第7条第2号および第15条第2号)

建設工事の適切な施工を確保するためには、営業を行う営業所にその工事の専門の技術者が必要です。

専任技術者の要件
項目 一般建設業 特定建設業
すべての営業所に右のいずれかに該当する専任(注1)の技術者がいること。 【法第7条第2号】 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者/イ【所定学科卒業者等(注2)】ロ【10年以上の実務経験者(注4)】ハ【資格免許等を有する者(注5)】 【法第15条第2号】 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者 /イ【資格免許を有する者(注5)】ロ【指導監督的な実務経験者(注6)】ハ【国土交通大臣特別認定】

一般建設業

【法第7条第2号】 
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者 

イ【所定学科卒業者等(注2)】
  • 学校教育法による高等学校(旧実業学校を含む)もしくは中等教育学校を卒業後、5年以上実務の経験を有する者
  • 学校教育法による専修学校の専門課程を卒業後、5年以上実務の経験を有する者(注3)
  • 学校教育法による大学もしくは高等専門学校(旧専門学校を含む)を卒業後、3年以上実務の経験を有する者
  • 旧実業学校卒業程度検定規程による検定で一定の学科に合格した後、5年以上実務の経験を有する者
  • 専門学校卒業程度検定規程による検定で一定の学科に合格した後、3年以上実務の経験を有する者
ロ【10年以上の実務経験者(注4)】
ハ【資格免許等を有する者(注5)】

特定建設業

【法第15条第2号】 
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者 

イ【資格免許を有する者(注5)】
法第27条第1項による技術検定その他の法令の規定による試験で国土交通大臣が定めるものに合格した者または他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ【指導監督的な実務経験者(注6)】
法第7条第2号イ・ロ・ハに該当(同左)し、かつ、元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円以上、昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(ただし、指定建設業(注7)の場合を除く。)
ハ【国土交通大臣特別認定】
国土交通大臣が、イまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

注1)「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者をいいます。
次に掲げるような者は、原則として「専任」とはいえない者として取り扱います。

  • 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上通勤不可能な者
  • 他の営業所(他社の営業所を含む。)において専任を要求する者
  • 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
  • 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
  • 当該法人の監査役である者

(注2)「所定学科」とは、許可を受けようとする建設業の種類に応じて、下記の表に掲げるものです。

(注3)「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定」第2条に規定する専門士または同規定第3条に規定する高度専門士の称号を受けた者については、卒業後に必要な実務経験年数は「3年以上」です。

(注4)「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれず、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、または現場監督技術者として監督に従事した経験、見習い中の技術的経験等も含めて取り扱います。

実務の経験の期間は、1業種につき10年以上必要であり、例えば2業種について実務の経験がある場合には最低20年以上の職務経験がなければならないことになります。一人の者が実務経験で担当できるのは2業種までです。
ただし、平成28年5月31日までに請け負った「とび・土工・コンクリート工事」のうち、「解体工事」に係る実務経験の期間についてのみ、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業および解体工事業双方の実務の経験の期間として二重計算可能です。(平成28年6月1日以降に請け負った工事に係る実務経験期間は、新しい業種区分のとおりとします)

(注5)専任技術者になれる資格免許、書類作成時に必要なコード表については、下記の表を参照して下さい。

(注6)「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者または工事現場監督者等の立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。なお、指導監督的な実務経験の期間については、該当する請負契約書の工期を積み上げ合計して得た期間です。(ただし、経験期間が重複しているものについては、二重に計算しません。)

(注7)「指定建設業」とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種をいいます。

(注8)この基準は、許可を受けようとする建設業について、表のイ・ロ・ハのいずれかに該当する者を建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではなく、したがって2以上の建設業について許可を受けようとする場合において、一の建設業について表のいずれかに該当する者が、他の建設業についても同時に表のいずれかに該当する者であるときは、当該他の建設業についてもその者をもってこの基準を満たしていることになります。

(注9)専任技術者と経営業務管理責任者との兼任については、同一営業所(本社または本店等)内に限って認められます。

【重要】
許可申請にあたっては、専任技術者の確認資料にて上記の要件を確認します。

4.誠実性の要件(法第7条第3号および第15条第1号)

建設業は注文生産であるため、その取引の開始から終了までの期間が長く、通常前払いなどの金銭の授受が慣習化しており、信用を前提として行われるため、この要件が必要です。

誠実性の要件
項目 一般建設業 特定建設業
請負契約に関し、不正または不誠実な行為(注1)をするおそれが明らかな者でないこと 【法第7条第3号】・個人の場合/その者または一定の使用人・法人の場合/法人またはその役員等注2もしくは一定の使用人(支配人および支店または常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人である者を除く。)をいう。)が左に該当すること 【法第15条第1号】 同左

(注1)「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

(注2)「役員等」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者(法人格のある各種の組合等の理事等)または相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者をいいます。

(注3)申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等および一定の使用人が、申請者が個人である場合においてはその者および一定の使用人が、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正または不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱うものとします。

(注4)許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、注1に該当する行為をした事実が確知された場合または注3のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱うものとします。

5.財産的基礎の要件(法第7条第4号および第15条第3号)

建設工事を行おうとすれば、資材の購入や労働者の確保等、その着工に際してかなりの資金が必要となります。したがって、その営業に当たってはある程度の資金を有することが必要です。

財産的基礎の要件
項目 一般建設業 特定建設業注3
請負契約を履行するに 足りる財産的基礎を有 すること 【法第7条第4号】 次のいずれかに該当すること (1)自己資本(注1)の額が500万円以上あること(2)500万円以上の資金調達能力(注2)が あること (3)直前5年間許可を受けて継続して 営業した実績のあること 【法第15条第3号】 次のすべてに該当すること (1)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと(2)流動比率が75%以上であること(3)資本金の額が2,000万円以上あること (4)自己資本の額が4,000万円以上あること

(注1)「自己資本」とは、貸借対照表の〈純資産合計〉の額をいいます。

(注2)「資金調達能力」については、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(申請書の受付時点において、残高日より4週間以内(※残高日を含む)のものを有効とします。)で確認します。

(注3)「特定建設業の財産的基礎」については、申請時(更新時を含む)の直前決算の貸借対照表において、表のすべての事項に該当していることが必要です。
ただし、当該貸借対照表では、(3)資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすことになった場合(商業登記簿謄本で確認)は、基準を満たすものとして取り扱います。(この場合においても、(4)の自己資本は、直前決算時点で基準を満たすことが必要です。)

財産的基礎の確認書類および特定建設業者の財産的基礎計算式は下表を参照してください。

6.欠格要件等(法第8条および第17条)

許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは許可を受けることができません。(欠格要件)

欠格要件等
項目 一般建設業、特定建設業
欠格要件等 【法第8条および第17条】 次のいずれかに該当するものは、許可が受けられません。 /1 許可申請書または添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき。/2 法人にあっては法人・その法人の役員等注、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が次の要件に該当しているとき。 (※続き参照)

(※続き)

  1. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  2. 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
  3. 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  4. 法第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  5. 法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
  6. 禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  7. 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、「暴力団員等」という)
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

注)なお、「役員等」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、もしくはこれらに準ずるもの、または相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者をいいます。

注)心身の故障により建設業を適正に営むことができない者の判断について、成年被後見人または被保佐人に該当しない者は当該欠格事由に該当しないこととし、成年被後見人または被保佐人に該当するものであっても、医師の診断書などにより、回復の見込みや医師の所見を考慮したうえで、建設業を適切に営むために必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことが認められる場合については、当該欠格事由に該当しないこととします。

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