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住宅瑕疵担保履行法届出・申請様式

住宅瑕疵担保履行法に基づく各種届出・申請様式を掲載しています。

なお、「押印を求める手続きの見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」が令和2年12月23日に公布され、令和3年1月1日より施行されました。

それに伴い、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第4条又は第12条の規定に基づく基準日の届出等の様式に関しましても押印が廃止されました。

したがって、ご提出いただく届出における全ての押印は不要となりましたのでご留意ください。

また、従来通り押印いただいた届出につきましても、当面の間対応致しますので、そのまま提出していただいても差し支えありません。

住宅瑕疵担保履行法の概要についてご覧になる方はクリックしてください。
基準日における資力確保措置状況の届出手続きについてご覧になる方はクリックしてください。

【注意事項】

  • すべての申請書に関して、押印が不要になりました。
  • 2部作成・提出下さい。
  • 郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封下さい。
  • 保険締結証明書を添付下さい。
申請書一覧
様式番号 備考
第一号 保険のみ 全て保険のみで資力を確保した場合は記載内容が大幅に省略されますので、左記の保険のみ場合の様式をご利用ください。また第一号の二は保険法人から送付される明細書に必要事項を記入していただくことで、代用していただくことができます。
供託あり
第一号の二 保険のみ
供託あり
第二号 基準日における資力確保措置状況に不足があった場合、その不足額の供託について確認の申請をするとき。
第四号 還付その他の理由により保証金が直前基準日における保証基準額を下回った場合に、その不足額の供託について届け出るとき。
第五号 主たる事務所の異動等により、最寄りの供託所が変更となった場合に、保証金の保管換えについて届け出るとき。
第六号 基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えた場合に、保証金の取り戻しについて承認の申請をするとき。