地理的表示 (GI)制度とは、酒類や農産品において、ある特定の産地ならではの特性(品質、社会的評価等)が確立されている場合に、当該産地内で生産され、生産基準を満たした商品だけが、その産地名(地域ブランド)を独占的に名乗ることができる制度です。
令和4年4月に国税庁より地理的表示GI「滋賀」(清酒)の指定を受けました。
この「地理的表示 (GI)」指定は滋賀県では3例目(1例目:近江牛[平成29年12月]、2例目:伊吹そば[令和元年9月])、酒類のGI指定としては全国23例目となります。また、関西2府4県での県単位での清酒指定は滋賀県が初となります。
「滋賀の米」「滋賀の水」「滋賀で製造」などの条件を満たしたうえで、毎年審査を合格したお酒のみがGI「滋賀」の合格酒として販売されます。
滋賀県産の清酒は、総じて米由来のふくよかな甘味と旨味を有しており、GI指定を受けたことで、より一層滋賀の地酒のブランドの向上が期待できます。