飼育動物の診療施設の開設・届出事項の変更・休止・廃止にあたっては、10日以内に知事への届け出が必要です。(獣医療法第3条)
届出については、下記のページを参照いただき、滋賀県家畜保健衛生所までお願いします。
飼育者等が提供される獣医療サービスを正しく理解し、適切に選択できるよう獣医療に関する広告制限が令和6年4月1日から変わります。
獣医師の皆様は、獣医療広告ガイドライン等を確認し、正確かつ適切な情報提供をお願いします。
【関連リンク】
獣医師法第22条に基づき、獣医師には2年ごとに届出が義務付けられています。
次回届出は、令和6年度(令和7年1月)ですので、忘れずに届出をお願いします。
【関連リンク】
〇法律規則(農林水産省HP)・・・法令、運用通知等
〇獣医師、獣医療(農林水産省HP)・・・獣医師免許手続、小動物獣医療に関すること等
動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器および動物用再生医療等製品の製造販売業、製造業、外国製造業者認定、動物用医療機器の修理業にかかる許可等の手続きおよび申請・届出様式は、下記のページをご参照ください。
〇動物用医薬品等の製造販売業等許可関係申請・届出書様式(農林水産省HP)
【書類の提出先】
「許可を受けようとする事務所が所在する都道府県の動物薬事担当窓口」は本県では滋賀県家畜保健衛生所(本所)となります。
該当する手続きの書類は、滋賀県家畜保健衛生所(本所)にご提出ください。
動物用医薬品の店舗販売業、卸売販売業および特例店舗販売業に関する許可等の手続きおよび申請・届出については、下記のページをご参照ください。
【書類の提出先、お問い合わせ先】
滋賀県家畜保健衛生所(本所)
動物用医療機器の販売・貸与業に関する許可等の手続きおよび申請・届出様式については、下記のページをご参照ください。
【書類の提出先・お問い合わせ先】
滋賀県家畜保健衛生所(本所)
動物用医薬品、動物用医薬部外品および動物用医療機器は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき規制されています。
例えば、医薬品とは、疾病の診断、治療、又は予防に使用されることが目的の物や身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物で、機械器具等でないものと定義されています。
しかしながら、ペットフード、家畜用飼料、ペット用シャンプー等であっても、製品に含有される成分や効果効能に関する表示等により、動物用医薬品等とみなされる場合があります。
関係法令や通知の内容をご確認の上、適正にご対応くださいますようお願いします。
【判断基準や医薬品的な表示例】
【専ら医薬品として使用される成分】
下記の厚生労働省HPに関連通知として、専ら医薬品として使用される成分(原材料)リストおよび医薬品的効果効能を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リストが掲載されています。
関係法令や通知の内容をご確認の上、ご不明な点がございましたら、畜産課あるいは家畜保健衛生所(本所)までご相談ください。
なお、ご相談いただく場合は、下記の項目をお知らせください。
1)相談者名(法人の場合は名称)
2)担当者の所属、氏名、連絡先(電話番号、メールアドレス)
3)当該製品の使用目的、効果、効能
4)相談内容(具体的に)
※内容により、当該製品のパッケージや添付文書、説明資料等の資料の添付をお願いします。
※内容により、こちらから資料の提出をお願いすることがあります。
●ペットフードの製造・輸入・販売について
愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全性の確保を図るため、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が定められています。
輸入業者または製造業者には届出の義務、輸入業者、製造業者または販売業者には帳簿の備付けの義務等があります。
お問い合わせは、近畿農政局消費・安全部畜水産安全管理課までお願いします。
ブイブイ調査隊(農林水産省職員)が産業動物獣医師(畜産動物に携わる獣医師)の働く現場へ訪問し、産業動物獣医師の魅力や農林水産省の施策を紹介しているYouTubeサイトです。興味のある方は、ぜひ、一度ご覧ください。