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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に関する手続き等について

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(以下、畜舎特例法という。)、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(以下、畜舎特例法施行規則という。)および滋賀県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則(以下、滋賀県畜舎特例法施行細則という。)に基づく、本県における手続き等は以下のとおりです。

【申請の概要】

【畜舎特例法に係る相談、申請書および届出書の提出先】

 滋賀県農政水産部畜産課

 電話番号:077-528-3853

 FAX番号:077-528-4883

 メールアドレス:[email protected]

※申請に際しては事前確認のため、事前に提出書類を当課にメールにて送付をお願いします。

1.敷地を畜舎特例法と建築基準法の敷地に分割する場合

・建築基準法令の規定の適用を受ける建築物および工作物と、畜舎特例法の規定の適用を受ける畜舎等は、同一敷地内に存することはできないため敷地を分ける必要があります。

・分割後の建築基準法令の規定を受ける建築物および工作物が建築基準法令に適合しているかについて、申請者から特定行政庁にご相談いただきますようお願いします。

・申請者が県に畜舎利用計画の認定や変更を申請する際には、県から申請者に相談記録の概要(例:建築基準法第12条に基づく報告書の副本の写し等)の提出をお願いします。

2.敷地と接道の特例を適用する場合

・畜舎特例法における接道の特例の認定は、各地域のまちづくりや安全等に関わることから、各特定行政庁が定める建築審査会への事後報告基準を尊重して判断します。

・申請に先立って事前協議を行っていただく必要があります。

【ダウンロード様式】

3.畜舎建築利用計画の認定を申請する場合

(1)特例畜舎等(床面積3,000平方メートル以下)の場合

・畜舎特例法第3条第1項に規定する畜舎建築利用計画の認定を受ける場合は、認定申請書に畜舎特例法施行規則第64条に定める図書を添付して提出してください。

・敷地を畜舎特例法と建築基準法の敷地を分割する場合は、分割後の建築基準法令の規定を受ける建築物および工作物が建築基準法令に適合しているかについて、事前に特定行政庁に相談いただき相談の概要がわかる書類(例:建築基準法第12条に基づく報告書の副本の写し等))の添付をお願いします。

【注意事項】

・事前に消防用設備の設置の手続等について消防機関に相談しておいてください。

・認定後は氏名等、認定年月日、所在地および畜舎等の種類について、県ホームページに掲載します(滋賀県畜舎特例法施行細則第6条)。

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【畜舎建築利用計画の記載のポイント】

(2)特例畜舎等以外の畜舎等(大規模畜舎等)の場合

・畜舎特例法第3条第1項に規定する畜舎建築利用計画の認定を受ける場合は、認定申請書に畜舎特例法施行規則第64条に定める図書を添付して提出してください。

建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関により技術審査を受けた場合、指定確認検査機関が畜舎特例法第3条第3項第4号に適合するものであることを認めた書面を提出してください。この場合、畜舎特例法施行規則別表第2から別表第8までの各項に掲げる図書の提出は不要ですが、消防同意や畜舎特例法規則第48条第2項に規定する接道の特例が適用される畜舎等の場合には同項の規定に適合することの確認に必要な図書の提出をお願いします。

・敷地を畜舎特例法と建築基準法の敷地を分割する場合は、分割後の建築基準法令の規定を受ける建築物および工作物が建築基準法令に適合しているかについて、事前に特定行政庁に相談いただき、相談記録の概要(例:建築基準法第12条に基づく報告書の副本の写し等)の添付をお願いします。

【注意事項】

・消防同意については認定の審査の過程で県から消防機関に依頼します。指定確認検査機関によって技術審査を行う場合は、消防同意について事前に消防機関に相談しておいてください。

・認定後は氏名等、認定年月日、所在地および畜舎等の種類について、県ホームページに掲載します(滋賀県畜舎特例法施行細則第6条)。

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【畜舎建築利用計画の記載のポイント】

4.工事が完了した場合

・認定畜舎等の建築等の工事が完了した4日以内に工事完了届を提出してください(畜舎特例法第6条第1項、同法施行規則第75条)。

・特例畜舎以外の畜舎等(大規模畜舎等)の場合、畜舎特例法施行規則第75条第1項に規定する図書を添付して提出してください。

【ダウンロード様式】

【工事完了届出書の記載のポイント】

5.仮使用の認定を受ける場合

 ・特例畜舎等以外の畜舎等(大規模畜舎等)の新築において、畜舎特例法第6条第2項ただし書きの規定による仮使用の認定を受ける場合は仮使用認定申請書を提出してください。

・なお、特例畜舎等では仮使用の認定は不要です。

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【仮使用認定書の記載のポイント】

6.畜舎建築利用計画の変更を申請する場合(畜舎特例法第4条第1項)

・畜舎特例法第4条第1項に規定する畜舎建築利用計画の変更の認定を受ける場合は、変更認定申請書に畜舎特例法施行規則第72条に定める図書を添付して提出してください。

【注意事項】

・特例畜舎等以外の畜舎等(大規模畜舎等)の場合、消防同意については認定の審査の過程で県から要望機関に依頼します。消防同意について事前に消防機関に相談しておいてください。

・認定後は氏名等、認定年月日、所在地および畜舎等の種類について、県ホームページに掲載します滋賀県畜舎特例法施行細則第6条)。

【ダウンロード様式】

【変更認定申請書の記載のポイント】

7.畜舎建築利用計画の軽微な変更を行う場合(畜舎特例法第4条第2項)

・畜舎特例法施行規則第73条に定める軽微な変更を行う場合はあらかじめ届出書を提出してください(畜舎特例法第4条第2項)。

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【軽微な変更に係る届出書の記載のポイント】

8.認定の申請を取下げる場合

・畜舎特例法法第3条第1項、第4条第1項もしくは第6条第2項ただし書または省令第48条第2項の規定による認定の申請を取り下げようとするときは、取下げ届出書を提出してください(滋賀県畜舎特例法施行細則第5条)。

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9.畜舎等の建築等または利用を取りやめようとする場合

・認定計画実施者は、認定畜舎建築利用計画に基づく畜舎等の建築等または利用を取りやめようとするときは、あらかじめ、取りやめ届出書を提出してください(滋賀県畜舎特例法施行細則第8条)。

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10.認定計画実施者について変更する場合

・認定計画実施者について以下により変更する場合はあらかじめ申請書を提出してください。

 (1)認定畜舎等の譲渡を行う場合(畜舎特例法第10条第1項)

 (2)認定計画実施者である法人が合併により消滅することとなる場合(畜舎特例法第10条第2項)

 (3)認定計画実施者である法人が分割により認定畜舎等を承継させる場合(畜舎特例法第10条第3項)

・認定計画実施者について相続があったとき、相続人は、相続の日から30日以内に相続届出を提出してください(畜舎特例法第10条第3項)。

・認定計画実施者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人または破産管財人は、その解散の日から30日以内に解散届出を提出してください(畜舎特例法第11条第1項)。

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【申請書または届出書の記載のポイント】

11.認定畜舎等の利用状況定期報告

・認定畜舎等の利用状況を定期的に報告してください(畜舎特例法第13条第1項)。

・定期報告は5年に1回行うものとし、報告期限は畜舎建築利用計画が認定された年度の翌年度から起算し、5年目ごとの8月末日までとします(滋賀県畜舎特例法施行細則第7条)

【ダウンロード様式】

【利用状況定期報告書の記載のポイント】

12.認定畜舎等が滅失した場合

・認定畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失したときは、その滅失の日から30日以内に滅失届出書を提出してください(畜舎特例法第13条第2項)。

【ダウンロード様式】

【滅失届出書の記載のポイント】

13.畜舎特例法に基づく事務手数料

・各申請書のスペースに滋賀県収入証紙を貼付してください。証紙には消印は不要です。

14.畜舎建築利用計画に係る認定事項の公表について

・畜舎特例法第3条第6項の規定に基づき、次のとおり認定事項を公表します。

15.関連リンク

お問い合わせ
農政水産部 畜産課
電話番号:077-528-3853
FAX番号:077-528-4883
メールアドレス:[email protected]
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