家畜の所有者は、毎年2月1日現在の飼養している家畜の頭羽数および家畜の飼養に係る衛生管理の状況等を知事に届出することが家畜伝染病予防法で義務づけられています。
詳しくは、家畜保健衛生所ホームページをご覧ください。
http://www.pref.shiga.lg.jp/kachikueisei/seisan/info/308982.html
以下の家畜を1頭(羽)以上飼養する者
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬、家きん※
※家きんに含まれるもの
鶏、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)
うずら(ヨーロッパウズラを含む)、きじ(ヤマドリを含む)
だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥
毎年2月1日時点の飼養している家畜の頭羽数等
牛、豚、馬など・・毎年4月15日
家きん・・・・・・毎年6月15日
様式は家畜保健衛生所ホームページからダウンロードできます。
〇家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告(家畜保健衛生所HP)
〇家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告(農林水産省HP)
本所 | 北西部支所 | |
---|---|---|
TEL | 0748-37-7511 | 0740-22-2145 |
FAX | 0748-37-4821 | 0740-22-6681 |
[email protected] | [email protected] |