令和2年10月1日に改正家畜改良増殖法が施行されました。
家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲り受け、譲り渡し等の事項について記載した譲渡等記録簿を整備し、10年間保存しなくてはいけません。(家畜改良増殖法第32条)
※特定家畜人工授精用精液とは、経済的価値が高いなどその適正な流通の確保が特に必要なもので農林水産大臣が指定する家畜人工授精用精液・受精卵のこと。
令和2年10月現在は黒毛和種、褐色和種、日本短角、無角和種、和牛間交雑種の家畜人工授精用精液または家畜受精卵が指定されています。
家畜人工授精所の開設者は、毎年、運営状況の都道府県知事への報告が義務付けられています。
特定家畜人工授精用精液等については様式28号で、それ以外のものについては様式第29号でご報告してください。
(家畜改良増殖法第34条)
滋賀県農政水産部畜産課
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