家畜の飼養にあたっては、守るべき法令がいくつもあります。関連する法律の主なものは下記のとおりですので、よくご理解いただいたうえで適切に飼養してください 。
新たに家畜の飼養を始める場合には、周辺地域への家畜の鳴き声や臭気対策を避けて通ることはできません。
畜産経営に適した環境を選定することが安定した経営の大前提となりますので、まず滋賀県庁畜産課、各農業農村振興事務所、市役所または町役場の畜産担当課までご連絡ください 。
家畜伝染病予防法における家畜とは、「牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、イノシシ 、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、みつばち」です。なお、愛玩用として飼養する場合でも、法令が適用されますのでご注意ください 。
家畜の飼養状況や衛生管理状況等について、毎年1回(2月1日時点 )、知事(家畜保健衛生所 )への報告が義務づけられています。(家畜伝染病予防法第12条の4)
1.報告対象家畜:牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、イノシシ、鶏(しゃも、ちゃぼ、烏骨鶏を含む)、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、ほろほろ鳥および七面鳥、だちょう(エミューを含む)。以上15種類の家畜を1頭(1羽)以上飼育するもの。
2.報告内容
(1)小規模所有者(管理者)
○ 牛・水牛・馬:1頭
○ 鹿・めん羊・山羊・豚・イノシシ:6頭未満
○ 鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥:100羽未満
○ だちょう:10羽未満
(2)中大規模所有者(管理者)
○ 牛・水牛・馬:2頭以上
○ 鹿・めん羊・山羊・豚・イノシシ:6頭以上
○ 鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥:100羽以上
○ だちょう:10羽以上
また、県では毎年1回(7月1日時点 )で家畜排せつ物、飼料、環境対策などについての調査を実施していますので協力をお願いします。
家畜の飼養者は監視伝染病の発生を予防・予察するため、発生の状況等を把握するための検査を受検する必要があります 。対象疾病や検査の実施については、家畜保健衛生所から連絡があります(家畜伝染病予防法第5条)
家畜の伝染性疾病の発生を予防するため、家畜の飼養者が守らなければならない衛生管理基準が定められています 。(家畜伝染病予防法第12条の3)
家畜の所有者は、家畜の飼養にかかる衛生管理を適正に行うため、飼養衛生管理者を選任しなくてはいけません。(家畜伝染病予防法第12条の3の2)
口蹄疫や豚熱(CSF)、高(低)病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病が発生した場合、迅速に終息させるため飼養家畜を処分し埋却することとなります 。
飼養衛生管理基準により、埋却地等はあらかじめ家畜の所有者が準備するべきと規定されています 。
上記以外の家畜(鶏など)の死体についても、産業廃棄物として適切に処理しなくてはいけません。なお、牛、馬、豚、めん羊、山羊の死体については、許可を受けた施設以外で処理(解体、埋却、焼却等 )することは禁止されています。自己所有地内であっても、埋却、野外焼却の行為は違法です。
・関係法規:化製場等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
96か月齢以上の牛が死亡した場合 、死体を検案した獣医師または所有者は、遅滞なく、知事(家畜保健衛生所長)へ届け出なければならないと規定されています 。
・関係法規:牛海綿状脳症特別措置法
一定頭数以上(牛10頭、馬10頭、豚100頭、鶏2,000羽以上 )を飼養する畜産農家は、構造設備に関する基準に適合した堆肥舎等の管理施設において、家畜排せつ物を適切に管理しなければなりません 。
なお、家畜の飼養数が一定頭数未満で、管理基準の適用を受けない小規模な家畜飼養者も、その家畜排せつ物について適正な管理を行ってください 。
畜産を開始するにあたっての届け出等の必要はありませんが、家畜や家畜排せつ物が原因となって発生する臭気(悪臭)についての行政指導の根拠法です。
県知事が指定する区域内で次に該当する家畜を一定数以上飼養又は収容しようとする場合は、知事(保健所長)等の許可を受けなければなりません 。
・牛、馬、豚 1頭以上
・めん羊、やぎ 4頭以上
・鶏(30日齢以上)100羽以上
・あひる(30日齢以上) 50羽以上
畜舎や堆肥舎等を建てる土地が農地の場合 、農地転用の許可(農業委員会を経由して知事の許可 )が必要となります 。
次に該当する場合は水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出が必要となります 。
・豚房施設(総面積50平方メートル 以上 )
・牛房施設(総面積200平方メートル 以上 )
・馬房施設(総面積500平方メートル 以上 )
※畜房の総面積とは、畜舎のなかの個々の畜房の合計面積をいい、一の事業場内に複数の畜舎がある場合は、これらの畜舎の畜房の総面積を合計したものが畜房の総面積となります 。
次に該当する場合は、滋賀県条例に基づく届出が必要となります。
<新設または既設の特定事業場に係る上のせ排水基準>
畜産農業またはサービス業に係る豚房、牛房、馬房1日の平均的な排出水の総量
・10立方メートル以上
一定の規模 (3,000平方メートル)以上の土地の形質変更を行う場合は、届出が必要となります。
家畜の排せつ物やたい肥は特殊肥料にあたり、肥料として生産および販売するには届出が必要になります 。
蜜蜂を飼育する場合は、飼育の届出等が必要になります。また、滋賀県の区域内に転飼しようとする養蜂家は 、あらかじめ転飼許可申請書を転飼を行おうとする管轄の農業農村振興事務所長に提出し、許可を受ける必要があります。県は養蜂振興法および県みつばち転飼条例、関係諸規定により転飼内容を審査して判断します 。
動物用医薬品、飼料、飼料添加物などに、対象動物や使用(給与)方法が記載されているかを確認し、記載されている場合は、それに従って適正に使用してください 。
※大津市は中核市であるため、保健衛生、環境保全等の行政分野について権限が県から移譲されているものがあり、「水質汚濁、土壌汚染、化製場等に関する法律」については市で対応することとなります。
法令名等 | 概要 | 担当課 |
---|---|---|
国土利用計画法 | 土地売買等の契約を締結した際に届出が必要 | 県民活動生活課 |
滋賀県土地利用に関する指導要綱 | 開発予定面積が1ha以上となる場合、開発事業を行おうとする前に届出が必要 県民活動生活課に本届出を行った後、土地利用関係諸法令を管轄する関係各課に意見照会が行われる | 県民活動生活課 |
滋賀県環境影響評価条例 | 事業面積20ha以上の場合、環境アセスメントを行う必要がある ただし、森林地域15ha以上、自然公園の区域1ha以上が含まれる場合は対象となる | 環境政策課 |
自然公園法・滋賀県立自然公園条例 | 自然公園区域を開発するには開発許可が必要 許可申請を行うにあたり環境調査は必要となる(概ね1年程度かかる) | 自然環境保全課 |
滋賀県自然環境保全条例 | 1ha以上の土地の形質の変更を伴う開発の場合、自然環境保全協定を締結する必要がある 協定を締結するにあたり、自然環境調査が必要(概ね1年程度係る)(自然公園区域は除外される) | 自然環境保全課 |
森林法 | 地域森林計画上の森林を1haを越えて開発する場合、開発許可が必要 | 森林保全課 |
農業振興地域の整備に関する法律 | 農用地を開発する場合、市への農業振興地域整備計画の変更申請(農用地区域の用途変更)が必要となる。1ha以上の場合は、県との協議が必要 | 農政課 |