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養蜂振興

 滋賀県内で蜜蜂を飼育する場合は、一部の場合(下記※)を除き、養蜂振興法に基づく飼育届の提出が必要です。

 また、県内で業として蜜蜂を飼育する者が転飼する場合は、養蜂振興法や滋賀県みつばち転飼条例に基づき、知事(農業農村振興事務所長)の許可を受ける必要があります。

 今般、蜂群の配置調整の対象となる「養蜂業者」の範囲が拡大されましたので、ご注意ください。(試験研究用または蜂蜜等の自家消費のために小規模で蜜蜂を飼育する個人を除き、反復継続して蜜蜂を飼育している場合は、養蜂業者にあたります。)

以下の場合は届出不要です

・花粉受精用に供するため一時期飼育する場合(通年飼育の場合は飼育届が必要)

・学術研究等、密閉された構造の施設の中で飼育する場合

・反復利用可能な蜂房を用いずに飼育する場合(反復利用している場合は飼育届が必要)

※転飼とは、蜂蜜もしくは蜜ろうの採取または越冬のため蜜蜂を移動して飼育することをいう。

蜜蜂飼育届(養蜂振興法第3条第1項)

対象

県内で蜜蜂を飼育する方。

※一部不要な場合がありますので、地域の農業農村振興事務所までお問い合わせください。

※飼育届は、提出をもって飼育が許可されるものではなく、提出後に蜂群の配置調整が必要となる場合があります。

届出期日

毎年1月31日まで

※新たに蜜蜂を飼育した方や、届出内容に変更があった場合は、随時届出をお願いします。

※飼育計画に基づかない蜂群数の増加や飼育場所の変更は、飼育変更届の提出が必要となるとともに、改めて蜂群の配置調整が必要となる場合があります。

届出様式

みつばち転飼許可申請(滋賀県みつばち転飼条例第3条第1項)

対象

県内で蜜蜂の転飼をする方。

※一部不要な場合がありますので、地域の農業農村振興事務所までお問い合わせください。

申請期日

毎年1月31日まで

※新しく業をする方は、転飼を始める日の1か月前まで

申請様式

蜜蜂転飼許可申請(養蜂振興法第4条第1項)

対象

県外から滋賀県内へ蜜蜂の転飼をする方。

※一部不要な場合がありますので、地域の農業農村振興事務所までお問い合わせください。

申請期日

毎年1月31日まで

※新しく業をする方は、転飼を始める日の2か月前まで

申請様式

お問い合わせ・申請書提出先

大津・南部農業農村振興事務所(草津市草津3-14-75)☎077-567-5412

甲賀農業農村振興事務所(甲賀市水口町水口6200)☎0748-63-6126

東近江農業農村振興事務所(東近江市八日市緑町7-23)☎0748-22-7715

湖東農業農村振興事務所(彦根市元町4-1)☎0749-27-2213

湖北農業農村振興事務所(長浜市平方町1152-2)☎0749-65-6613

高島農業農村振興事務所(高島市今津町今津1758)☎0740-22-6025

蜜蜂を飼養される方へ

お問い合わせ
滋賀県農政水産部畜産課
電話番号:077-528-3853
FAX番号:077-528-4883
メールアドレス:[email protected]
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