滋賀県内で蜜蜂を飼育する場合は、一部の場合を除き、業や趣味を問わず、養蜂振興法に基づく飼育届の提出が必要です。
また、県内で業として蜜蜂を飼育する者が転飼する場合は、養蜂振興法や滋賀県みつばち転飼条例に基づき、知事(農業農村振興事務所長)の許可を受ける必要があります。
※以下の場合は届出不要です
・花粉授精用に供するため一時期飼育する場合(通年飼育の場合は飼育届が必要)
・学術研究等、密閉された構造の施設の中で飼育する場合
・反復利用可能な蜂房を用いずに飼育する場合
県内で蜜蜂を飼育する方。
※一部不要な場合がありますので、地域の農業農村振興事務所までお問い合わせください。
毎年1月31日まで
※新たに蜜蜂を飼育した方や、届出内容に変更があった場合は、随時届出をお願いします。
県内で蜜蜂の転飼をする方。
※一部不要な場合がありますので、地域の農業農村振興事務所までお問い合わせください。
毎年1月31日まで
※新しく業をする方は、転飼を始める日の1か月前まで
県外から滋賀県内へ蜜蜂の転飼をする方。
※一部不要な場合がありますので、地域の農業農村振興事務所までお問い合わせください。
毎年1月31日まで
※新しく業をする方は、転飼を始める日の2か月前まで
大津・南部農業農村振興事務所(草津市草津3-14-75)☎077-567-5412
甲賀農業農村振興事務所(甲賀市水口町水口6200)☎0748-63-6126
東近江農業農村振興事務所(東近江市八日市緑町7-23)☎0748-22-7714
湖東農業農村振興事務所(彦根市元町4-1)☎0749-23-0821
湖北農業農村振興事務所(長浜市平方町1152-2)☎0749-65-6613
高島農業農村振興事務所(高島市今津町今津1758)☎0740-22-6025