民間事業者が実施した調査※によると、LGBT等の当事者の割合は9.7%。全体で見ると、およそ10人に1人でした。※電通グループ「LGBTQ+調査2023」
これは左利きの人や血液型がAB型の人と同じくらいの割合です。
LGBT等の当事者は私たちの身近な存在ですが、偏見や差別をおそれて打ち明けられず、生きづらさを抱えている方がおられます。
全ての人の人権が尊重され、安心して暮らすためには、私たち一人ひとりが性の多様性について理解を深めることが大切です。
LGBTとは、以下の頭文字をとって組み合わせたものです。
L…レズビアン(女性の同性愛者)
G…ゲイ(男性の同性愛者)
B…バイセクシュアル(両性愛者 同性も異性も好きになる人)
T…トランスジェンダー(身体の性と心の性が一致していない人)
上記以外にも、次のような性の人がいます。
Q…クエスチョニング(自分の性を決められない、わからない人)
A…アセクシュアル(男性、女性どちらに対しても恋愛感情を抱かない人)
X…エックスジェンダー(心の性を男性、女性のいずれかとは明確に認識していない人)
令和5年6月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」、いわゆる「LGBT理解増進法」が施行されました。
この法律は、性的指向およびジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でないことから、性的指向およびジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会を実現することを目的として制定されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/index.html
LGBTという言葉は社会に浸透してきていますが、 世間の理解はまだ十分でないため、当事者は差別的な言葉をかけられたり、周囲の理解が得られなかったりするなど、様々な困りごとを抱えておられます。
・ LGBT であることを友人に言いふらされた
・トランスジェンダーを理由に職場で不当な扱いを受けて転職を余儀なくされた
・家族にカミングアウトしたら理解が得られず、関係が悪くなった
・「彼氏はいるの?」、「結婚しないの?」といった異性愛を前提とした言葉に傷つく
・「女の子ならスカートを履きなさい」と言われた
・同性カップルで住める家がなかなか見つからない
・ 受験票や履歴書等の性別欄にどのように書くか悩む
※ここで紹介しているのは、あくまで一例です。
LGBT等について、「自分には関係ない」と考えず、身近な存在であることを認識しましょう。
何気ない言葉で当事者を傷つけてしまうことがあります。
「彼氏/彼女はいるの?」「男の子/女の子らしくしなさい」といった言葉など、相手の性別を決めつけて、「当たり前」を押し付けないようにしましょう。
自分の性をどのように認識するのか、どのような性の人を好きになるのかは、人それぞれです。
多様な性があることを理解し、「自分らしさ」を尊重することが大切です。
これまでの滋賀県での取組を紹介します。
県では、LGBT等の当事者のおかれた現状の改善と性の多様性に関する県民の理解増進を図り、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現に向けて、令和6年9月より「滋賀県パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
また、同制度の導入を機に、県の行政サービスや、職員に係る手当、休暇および福利厚生等制度における同性パートナーの取扱いを見直しました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zinken/338394.html
県民のみなさまに性の多様性の理解を深めていただけるよう、LGBT等についてや当事者の困りごと、私たちにできること、身近な人から打ち明けられたらどうすればいいかなどを掲載しています。
また、滋賀県パートナーシップ宣誓制度の概要や手続きの流れについても掲載しています。
リーフレットは、県内の市役所・町役場や相談機関の窓口に設置しているほか、県庁人権施策推進課でも配布しています。ぜひご活用ください。
県が県民の皆さまに提出をお願いする申請書等を対象に、平成29年度に性別欄の見直しを行いました。
性別欄のある255の申請書等のうち、76.9%にあたる196の申請書等について性別欄を廃止または自由記述に変更しました。
職員が性の多様性に関してより理解を深め、適切に行動していくため、また、職員自身がLGBT等の当事者である場合においても安心して働ける職場としていくため、「性の多様性について理解を深め、行動するための職員向けガイドライン」を令和5年度に作成しました。
本ガイドラインは本県職員を対象として作成されたものですが、民間企業等においても参考としていただけるよう以下に掲載していますのでご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/kenseiunei/kaikaku/334410.html
以下の相談窓口では、様々な人権に関する問題についての相談を受け付けています。
一人で悩まずに、ご相談ください。
●大津地方法務局
電話番号 0570-003-110
受付時間 月~金(祝日、年末年始除く)8:30~17:15
●人権相談室((公財)滋賀県人権センター)
電話番号 077-527-3885
受付時間 月、火、水、金(祝日、年末年始除く) 9:00~12:00、13:00~17:00
LGBT等の当事者の方やその周囲の人たちが気軽に集まり交流する場が開催されていますので、ご紹介します。
●「にじびわべーす」(主催:NPO法人にじいろBiwako)
詳しくは、ホームページをご覧ください。
https://nijibiwa.com/