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滋賀県パートナーシップ宣誓制度について

県では、LGBT等の当事者のおかれた現状の改善と性の多様性に関する県民の理解増進を図り、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現に向けて、令和6年9月より「パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

1.制度の概要

一方または双方がLGBT等の当事者であり、人生において、お互いが協力して継続的に生活を共にすることを約束した二者の関係(以下「パートナーシップ」という。)を宣誓し、県が宣誓書を受領したことを証明する制度です。

※法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(相続、税控除等)が生じるものではありません。

2.宣誓をすることができる方

以下の要件を全て満たしている方は、宣誓をすることができます。

(1)成年に達していること
(2)配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(パートナーシップにある者を除く。)を含む。)がなく、宣誓に係る相手方(以下「パートナー」という。)以外の者とパートナーシップにないこと
(3)パートナーと近親者でないこと(養子縁組によって近親者となった者を除く。)
(4)いずれか一方が、県内に住所を有しているか、3か月以内に県内に転入をすることを予定していること

※海外で同性婚をしているお二人は、宣誓することができます。
※パートナーシップ宣誓制度を実施している県内の市町で宣誓された方も、県で宣誓することができます。

3.手続きの流れ

(1)事前受付

宣誓する日時等を調整しますので、電子申請(しがネット受付サービス)、メールまたは電話により来庁予約してください。

■電子申請(しがネット受付サービス)☆オススメ☆

こちらからご予約ください。

■メール

人権施策推進課のアドレス([email protected])に、下記の必要事項を記載したメールを送信してください。
メールの件名は「パートナーシップ宣誓制度 事前受付」としてください。

■電話

人権施策推進課(077-528-3533)までお電話ください。受付時間は、平日9時から17時までです。(年末年始を除く)

必要事項

宣誓の予約には、以下の必要事項をご準備いただき、申し込んでください。

・宣誓されるお二人の氏名(戸籍上の氏名または通称)、生年月日
・それぞれ現在お住まいの都道府県、市村町名
・主に連絡を受ける方の電話番号(平日9時から17時までに連絡可能な番号)
・希望日時(第3希望まで)
・宣誓場所の希望(個室を希望する または 執務室でも可)
・宣誓書受領証に未成年のお子様の氏名を記載する場合は、お子様の氏名、生年月日

留意事項

・宣誓できる時間は、平日9時から16時までです。※年末年始を除く
・宣誓希望日の原則1週間前までにご予約ください。
・宣誓日時は状況等によりご希望に沿えない場合がありますので、ご了承ください。

(2)宣誓

宣誓日当日に、提出書類と本人確認書類をご持参のうえ、県が指定する場所にお二人で来庁してください。
担当職員の面前で、パートナーシップ宣誓書に必要事項を記入いただきます。
※ご自身で記入することができない方は、他の方に代筆していただくことができます。

宣誓場所:滋賀県庁(大津市京町四丁目1番1号)

(3)宣誓書受領証等の交付

宣誓の要件や書類等を確認のうえ、宣誓書の写しとともに宣誓書受領証を即日交付します。
手続きのため1時間~1時間半ほどお時間をいただきます。

※宣誓日時点でお二人とも県外にお住まいの場合
双方またはいずれか一方が3か月以内に県内に転入予定である場合は、転入予定者受付票を交付します。
転入後、宣誓書を提出した日から3か月以内に県内に転入したことを証する書類(住民票の写し、住民票記載事項証明書等)を提出してください。確認し、転入予定者受付票と引き換えに宣誓書受領証等を交付します。

宣誓書受領証見本
【宣誓書受領証(見本)】

4.必要な書類

提出書類

それぞれ以下の書類の提出をお願いします。

(1)住民票の写し もしくは 住民票記載事項証明書 または 戸籍の附票の写し(いずれも宣誓日前3か月以内に発行されたもの)
(2)独身証明書 または 戸籍抄本(いずれも3か月以内に発行されたもの)

※宣誓書受領証に未成年のお子様の氏名を記載する場合は、住民票の写し、戸籍抄本など、お子様との関係を確認できる書類を提出してください。
※外国籍の方は、婚姻要件具備証明書または独身証明書等の大使館等公的機関が発行する書類を提出してください。宣誓するお二人が海外で同性婚をされている場合は、当該国での結婚に係る証明書を婚姻要件具備証明書等に代えて提出してください。いずれも3か月以内に発行されたものに、日本語訳を添付して提出してください。
※住民票の写しなど、宣誓に必要な書類の発行手数料は、自己負担となります。

本人確認書類

それぞれ本人であることが確認できる書類の提示をお願いします。(以下の(1)から(4)であれば一点のみで可)
 (1) 個人番号カード
 (2) 旅券
 (3) 運転免許証
 (4) その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

※宣誓書に通称名の記入を希望される場合は、当該通称名を日常生活において使用していることが確認できる書類(社員証、郵便物など)の提示をお願いします。

5.宣誓後の手続き等について

以下の手続きを希望される場合、日時等を調整しますので、電子申請(しがネット受付サービス)、メールまたは電話により来庁予約してください。

●滋賀県で既に宣誓し、転入予定者受付票の交付を受けた方への宣誓書受領証等の交付

●宣誓書の記載事項の変更

●宣誓書受領証等の再交付

●宣誓書受領証等の返還

●県外の自治体で宣誓し、滋賀県に転入された方の申告

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こちらからご予約ください。

■メール

人権施策推進課のアドレス([email protected])に、下記の必要事項を記載したメールを送信してください。
メールの件名は「パートナーシップ宣誓制度 事前受付」としてください。

■電話

人権施策推進課(077-528-3533)までお電話ください。受付時間は、平日9時から17時までです。(年末年始を除く)

必要事項

予約には、以下の必要事項をご準備いただき、申し込んでください。

・お二人の氏名(戸籍上の氏名または通称)、生年月日
・それぞれ現在お住まいの都道府県、市町村名
・主に連絡を受ける方の電話番号(平日9時から17時までに連絡可能な番号)
・受領証番号(第○○号)※宣誓書の記載事項の変更、宣誓書受領証等の再交付・返還の場合のみ
・現在お持ちの宣誓書受領証の交付自治体名 ※申告の場合のみ
・希望日時(第3希望まで)
・手続き場所の希望(個室を希望する または 執務室でも可)

留意事項

・手続きができる時間は、平日9時から16時までです。※年末年始を除く
手続き希望日の原則1週間前までにご予約ください。
・手続きの日時は状況等によりご希望に沿えない場合がありますので、ご了承ください。
・各種手続の際には、それぞれ本人であることが確認できる書類の提示をお願いします。(以下の(1)から(4)であれば一点のみで可)
 (1)個人番号カード
 (2)旅券
 (3)運転免許証
 (4)その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

滋賀県で既に宣誓し、転入予定者受付票の交付を受けた方への宣誓書受領証等の交付

宣誓日時点でお二人とも県外にお住まいで、双方またはいずれか一方が3か月以内に県内に転入予定である場合、転入予定者受付票を交付します。(再掲)
転入後、宣誓書を提出した日から3か月以内に県内に転入したことを証する書類(住民票の写し、住民票記載事項証明書等)を提出してください。確認し、転入予定者受付票と引き換えに宣誓書受領証等を交付します。

宣誓書の記載事項の変更

住所や氏名など、宣誓書の記載事項に変更があった場合は、以下の書類を提出してください。(お子様が成年になった場合ならびに代筆者の氏名および住所に変更があった場合を除きます。)

(1)パートナーシップ宣誓書記載事項変更届
(2)宣誓書受領証
(3)戸籍上の改姓または改名の場合は、戸籍抄本(当該改姓または改名後のもので、変更届の提出日前3か月以内に発行されたもの)

宣誓書受領証等の再交付

宣誓書受領証等を亡失、滅失、汚損または破損された場合、再交付を受けることができます。再交付を申請する場合は、以下の書類を提出してください。

(1)パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書
(2)宣誓書受領証等の汚損または破損の場合は、当該宣誓書受領証等

宣誓書受領証等の返還

以下のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証返還届を提出するとともに、宣誓書受領証等を返還してください。

(1)パートナーシップが解消されたとき
(2)お二人が県外に転出されたとき
(3)宣誓者の一方が亡くなられたとき
(4)宣誓の要件を満たさなくなったとき

※返還は、宣誓者のいずれか一方のみの意思により行うことができます。この場合、県は他方の宣誓者に対して宣誓書受領証等の返還を求めます。

県外の自治体で宣誓し、滋賀県に転入された方の申告

令和6年11月より、19府県150市町の間で自治体間連携を開始しました。

以下の連携自治体から滋賀県に転入された方で、その自治体の宣誓書受領証をお持ちの場合、

・転出した自治体への宣誓書受領証の返還手続き
・滋賀県への再度の宣誓手続き
・滋賀県への独身証明書または戸籍抄本の提出

が不要となり、滋賀県に申告をしていただくことで、滋賀県の宣誓書受領証の交付を受けることができます。

連携自治体から滋賀県に転入し、申告をする場合は、以下の書類を提出してください。
なお、申告いただいた後、転出地の自治体に県から連絡を入れます。

(1)パートナーシップ申告書
(2)転出地の自治体が交付した宣誓書受領証
(3)住民票の写し もしくは 住民票記載事項証明書 または 戸籍の附票の写し(いずれも申告書の提出日前3か月以内に発行されたもの)

また、滋賀県から上記の連携自治体に転出され、転出先の自治体にて申告をされる場合、滋賀県へのパートナーシップ宣誓書受領証返還届の提出・宣誓書受領証等の返還は不要です。

6.宣誓状況(令和6年12月23日時点)

宣誓件数

10件

返還・無効となった宣誓書受領証の番号

なし

7.本制度に対応する行政サービス等について

パートナーシップを宣誓していなくても利用できるサービスも掲載しています。
サービスの内容の詳細は、それぞれの問い合わせ先にご確認ください。

この一覧は、随時更新します。
また、協力いただける市町、民間事業者のサービスも掲載します。

市町

民間事業者

8.県民・事業者等の皆様へのお願い

本制度の利用者が、宣誓書受領証等の提示により、婚姻している方々と同じサービスや対応を受けることができるよう、またすべての人の人権が尊重されるよう、本制度の趣旨をご理解くださいますようお願いします。

9.要綱等関係様式

10.よくある質問

  • Q&A (PDF:218 KB)

11.宣誓された方からのメッセージ

宣誓された方に、今のお気持ちや伝えたいメッセージを書いていただきました。ぜひご覧ください。

お問い合わせ
総合企画部 人権施策推進課
電話番号:077-528-3533
FAX番号:077-528-4852
メールアドレス:[email protected]
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