特定の国の出身者であることを理由に、日本社会から追い出そうとしたり、危害を加えようとしたりする言動、いわゆる「ヘイトスピーチ」が問題となっています。
平成28年6月3日に、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)が施行されていますが、ヘイトスピーチは未だ後を絶ちません。
ヘイトスピーチは、決して許されません。
(1)特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの
(「○○人は出ていけ」、「祖国へ帰れ」など)
(2)特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えようとするもの
(「○○人は殺せ」、「○○人は海に投げ込め」など)
(3)特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のもの
(特定の国の出身者を、差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるなど)
は、ヘイトスピーチに該当します。
ヘイトスピーチは、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせたり、増幅させることになりかねません。
民族や国籍等の違いを認め、互いの人権を尊重しあう社会を共に築きましょう。
広報誌滋賀プラスワン令和4年9・10月号に、ヘイトスピーチの特集記事も掲載しています。
ぜひご覧ください。