〇自動車税事務所の窓口において自動車取得の際の税申告に利用可能であった自動車税(環境性能割・種別割)証紙の利用は、令和8年3月31日までとなります。
※なお、自動車税(環境性能割・種別割)証紙を利用される場合、現金支払いとの併用はできませんのでご注意ください。
〇未使用の自動車税(環境性能割・種別割)証紙の返還による代金の払戻しは、令和7年10月1日から令和12年9月30日までです。令和12年10月1日以降は、自動車税(環境性能割・種別割)証紙の返還・代金の払戻しの受付はできません。
※申請書台紙等に貼り付けた場合は、そのまま持参してください。
※国の「自動車重量税印紙」とは異なりますのでご注意ください(自動車重量税印紙は継続)。
※滋賀県収入証紙の払戻しは自動車税事務所ではできません。滋賀県庁会計管理局管理課または各地方合同庁舎会計課各地域管理係へお願いします。
〇自動車税(環境性能割・種別割)証紙・・・下の添付ファイルブロックの自動車税証紙画像をクリックしてください。
注)証紙の種類および刷色は、次のとおりです。
10,000円暗紫、5,000円赤、3,000円茶、1,000円紫青、500円紫、
300円明るい茶、 100円緑、50円赤紫、 30円青緑、10円青