滋賀県自動車税証紙の売りさばきおよび収納計器の取扱い等については、「滋賀県自動車税証紙の売りさばき、収納計器の取扱い等に関する規則」(昭和47年滋賀県規則第91号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、知事が証紙売りさばきおよび収納計器取扱人(以下「証紙売りさばき人」という。)の指定の受付を行います。
令和7年度における証紙売りさばき人の指定を新たに受けようとする方(以下「申請者」という。)は、下記事項を十分ご理解のうえ、申請を行ってください。
[受付期間]令和6年10月21日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで(土日および祝日を除く。)
[受付時間]9時から17時
[提出先]〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 「滋賀県総務部税政課」あて
※郵送の場合は、令和6年10月31日(木曜日)17時【必着】とします。電子メールやファクシミリでの提出は、認めません。
証紙売りさばき人の指定人数は、1者とします。
選定基準(下記参照)を満たす複数の者から申請があった場合、自動車税環境性能割および自動車税種別割の納税推進に協力できるかどうかの適否、証紙売りさばきにかかる類似事務の経験の有無等を総合的に判断のうえ、1者を選定することとなります。
証紙売りさばき人は、不特定多数の県民から、遅滞なく、証紙の額面金額に相当する金額の支払いを受けて、収納計器(注1)を用い、証紙代金収納印の押印を行います。
なお、証紙売りさばき人は、収納計器の始動に際し、予め滋賀県始動票札に表示された額に相当する金額を県に対して支払う(先払いする)必要があります。
(注1)収納計器は、証紙売りさばき人に対し、県が無償で貸し付けを行いますが、収納計器の設置および管理に要する費用は、証紙売りさばき人の負担となります。
証紙売りさばきおよび証紙収納印押印所は、守山市木浜町2298番地の2(滋賀県自動車税事務所内)とします。(他の場所での売りさばきは、認められません。)
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(1年間)
申請者は、(1)から(5)のすべての条件を満たす者とします。
(1)申請を行うための資格として、次の[ア]から[エ]のいずれにも該当しないこと
[ア]地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者
[イ]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号および第6号に規定する者ならびにその統制下にあると認められる者
[ウ]過去において、本人の責めに帰すべき事由により、証紙売りさばき人の指定の取消しを受けたことがある者で、その日から2年以上経過していない者
[エ]自ら証紙を消費することを専ら目的とする者
(2)不特定多数の一般県民に証紙を売りさばく者であること
(3)県税に滞納がない者であること
(4)現金および預金で2,000万円以上を保有している者、または、同等金額を直ちに用意できる者であること
(5)前各号に掲げるもののほか証紙の売りさばきを行うことに対し不適当と判断されない者であること
※資力の有無は、申請時に提出される資産状況を明らかにした書類を参考として判断します。
※保有する現金および預金の基準は、近年の証紙売りさばき人が売りさばいた実績を参考として算出しています。
申請者は、規則に規定されている様式第1号「自動車税(環境性能割・種別割)証紙売りさばき人指定申請書」(以下「申請書」という。)に必要事項を記載のうえ、以下の書類を添付し、滋賀県総務部税政課まで提出してください。なお、知事が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。
(1)定款または寄附行為および登記簿謄本の写し
(2)資産状況を明らかにした書類(直近の2年度分)(例)事業報告書、収支計算書、貸借対照表、損益計算書、財産目録など
(3)県税に未納のない証明書(県内の県税事務所で交付を受けてください。)
(4)証紙売りさばき人申請にあたって(質問事項)
(5)承諾書
(1)申請者は、下記の基準を全て満たしていると認められることが必要となります。
[ア]証紙の必要数量を常備するに必要な資力および信用を有すること
[イ]証紙売りさばきにおいて必要な人員等を備えていること(注2)
[ウ]その他証紙売りさばき人の指定に不適当な事由が認められない者であること
(2)(1)の基準を満たす複数の者から申請があった場合、(1)の基準の優劣、自動車税環境性能割および自動車税種別割の納税推進に協力できるかどうかの適否および証紙売りさばきにかかる類似事務の経験有無等を総合的に判断のうえ、1者を選定することとなります。
(注2)人員の目安として、複数名(2~3名)が自動車税事務所内に常駐できるよう人員を配置してください。人員の配置については、申請時に提出する「証紙売りさばき人申請にあたって(質問事項)」を参考として判断します。
証紙売りさばき人には、その年度の証紙売りさばき額に応じ、規則に定める額を手数料として交付します。
区分 | 交付率 |
---|---|
5億円以下の部分 | 1000分の10 |
5億円を超え10億円以下の部分 | 1000分の5 |
10億円を超え20億円以下の部分 | 1000分の4 |
20億円を超える部分 | 1000分の0.1 |
※手数料の交付率は随時見直しを行いますので、証紙売りさばき人の指定申請をされる際には、事前に滋賀県総務部税政課までお問い合わせください。
証紙売りさばき人は、「滋賀県行政財産使用料条例(昭和39年滋賀県条例第5号)」第2条の規定による使用料および光熱水費等共益費について、それぞれ県に支払う必要があります。