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免税軽油制度延長(見込み)に伴う交付申請書の事前受付について(農業以外の業種の方)

滋賀県中部県税事務所(本所)

※ここでは、滋賀県中部県税事務所の本所(東近江市八日市緑町)での取扱をご案内しています。当所甲賀納税課や他の県税事務所では、取扱が異なる部分がありますので、必ず該当の事務所等にお問い合わせください。

 免税軽油制度は、本年(令和6年)3月31日をもって終了することになっていますが、一部、業種を除き、3年間延長される見込となりました。

 このため、4月1日の法改正直後は、申請が集中し、交付までに通常よりも日数がかかることが予想されます。

 そこで、速やかに交付できるよう、以下の通り交付申請の事前受付を実施することとします。

 

1.交付申請の事前受付

(1)事前受付開始日

令和6年2月1日(木)から(土、日曜日、祝日を除く)

受付時間:午前9時から午後4時まで

※ 3月になりますと混雑が見込まれますので、なるべく2月中の手続きをお願いします。

※ 3月までに使用する免税証の追加交付申請(通常申請)および使用者証の書換え申請は、可能な限り事前申請の前に済ませてください。

(2)事前受付の対象とする免税証の有効期間

(従来から四半期交付の方)R6.4.1からR6.6.30まで

(従来から半期交付の方) R6.4.1からR6.9.30まで

  • ※第1四半期(R6.4.1~R6.6.30)に免税軽油購入予定のない方は、事前受付の対象ではありません。

 

(3)事前受付時に必要な書類等

通常時の申請と原則として同様です。ただし、次の点についてご注意ください。

1)使用者証の有効期限がR6.3.31である方は、交付日から3年後の応当日前日まで職権で延長します。
(例)使用者証の交付日:R3.12.1
 現在の使用者証に記載された有効期限 R6.3.31
 延長後の有効期限 R6.11.30 (交付日の3年後の応当日の前日)
 この結果、事前受付時に更新手続き(使用者証交付申請書と添付書類)が必要でない場合が生じます。
・四半期交付の方は、交付日がR3.6.30以前の場合は更新申請が必要です。
・半期交付の方は、交付日がR3.9.30以前の場合は更新申請が必要です。

2)船舶検査証書、動力漁船登録証、船舶検査手帳、行政庁の許認可書の写しは、新たに検査を受けられた場合や許可の期間が更新された場合等は必ず提出してください。


3)所要数量算出計算書の稼働実績欄については、令和5年4月以降の期間で、連続する3か月以上の期間の稼働実績を記載してください。

2.事前受付にかかる免税証等のお渡し

免税証等のお渡し開始日

 国会において年度内に法案が成立した場合、事前申請を受け付けた順に令和6年4月2日から2週間程度後までの間に免税証等のお渡しをします。事前受付をされない場合は、申請から免税証等のお渡しまで2週間以上必要です。
 なお、事前の申請をされた場合でも、法案が可決されない場合には、免税証の交付はできません。

令和7年3月31日をもって免税軽油制度が終了する用途について

「一定のレクリエーション(業として行うものを除く。)の用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)」の用途に係る課税免除措置につきましては、令和7年3月31日をもって免税軽油制度が終了します。

 

※免税軽油制度の適用対象となる船舶に該当する場合は、4月の免税証のお渡しの際に、追加資料の提出をいただく可能性がありますので、ご承知ください。(現時点では未定です。)

 窓口が混雑した際には、受付場所で番号札を取った後、ロビーでお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。お時間に余裕をもってお越しいただくようお願いします。

お問い合わせ
中部県税事務所 課税課:免税軽油担当
電話番号:0748-22-7709
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