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令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ

令和6年能登半島地震によって甚大な被害が発生したことを踏まえ、滋賀県では、県税に関する納税の緩和措置を実施しています。

1.申告・納付等の期限延長

富山県または石川県に住所または主たる事務所等を有する方について、

令和6年1月1日以降に到来する県税に関する申告等の期限と納期限を延長していますが、

延長後の期限は後日お知らせすることとしています。

今般、一部の地域※を除き、延長後の期限を令和6年7月31日(水)とすることとしましたので、お知らせします。

(※石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町および鳳珠郡能登町)

2.減免・徴収の猶予

令和6年能登半島地震により被災された方について、被害の状況に応じて、

個人事業税、不動産取得税、自動車税種別割等の減免や県税の徴収猶予が適用される場合があります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

お問い合わせ
滋賀県総務部税政課
電話番号:077-528-3211
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]