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令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ

令和6年能登半島地震によって甚大な被害が発生したことを踏まえ、滋賀県では、県税に関する納税の緩和措置を実施しています。

1.申告・納付等の期限延長

富山県または石川県に住所または主たる事務所等を有する方について、

令和6年1月1日以降に到来する県税に関する申告等の期限と納期限を延長していますが、

延長後の期限は後日お知らせすることとしています。(一部地域についてはすでにお知らせ済みです。)

今般、石川県七尾市および羽咋郡志賀町の延長後の期限を令和7年1月31日(金)とすることとしましたので、お知らせします。

なお、すでにお知らせいたしました地域の納期限および、現在未定(後日お知らせ予定)の地域については、下の表のとおりです。

延長後の納期限一覧
都道府県名 地域 延長後の納期限
富山県 富山県 令和6年7月31日(水)
石川県 金沢市 小松市 加賀市 羽咋市 かほく市 白山市 能美市 野々市市 能美郡川北町 河北郡津幡町 河北郡内灘町 羽咋郡宝達志水町 鹿島郡中能登町 令和6年7月31日(水)
石川県 七尾市 羽咋郡志賀町 令和7年1月31日(金)
石川県 輪島市 珠洲市 鳳珠郡穴水町 鳳珠郡能登町 未定(後日お知らせいたします。)

2.減免・徴収の猶予

令和6年能登半島地震により被災された方について、被害の状況に応じて、

個人事業税、不動産取得税、自動車税種別割等の減免や県税の徴収猶予が適用される場合があります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

お問い合わせ
滋賀県総務部税政課
電話番号:077-528-3211
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]