バス、トラックなどの燃料である軽油の現実の納入を伴う引取りに対して課される税金です。
軽油1キロリットルにつき32,100円 (1リットルにつき32.1円)
特約業者または元売業者が、軽油の引取りを行う者から軽油の代金と合わせて徴収し、当月分をまとめて翌月の末日までに申告し納入します。
元売業者・・・軽油の製造業者、輸入業者または販売業者で、総務大臣の指定を受けているもの
特約業者・・・元売業者から継続的に軽油の供給を受け、販売する業者で、知事の指定を受けているもの
次のような場合には、知事の承認と申告納付が必要になります。
地方税法で定められた特定の用途に軽油を使用する場合、手続きをすれば免税となります。
免税軽油を使用できる対象者および用途については、下の表のとおりです。
対象となる事業者 | 対象となる用途 |
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石油化学製品製造業を営む者 | 1.石油化学製品(エチレン、プロピレン、ブチレン、ノルマルパラフィン、硝安油剤爆薬、潤滑油、グリース又は印刷インキ用溶剤)の原料(ノルマルパラフィンにあっては、ノルマルパラフィンとなる部分に限る)の用途 2.ポリプロピレンの製造工程における物性改良のためのアモルファスポリマーの粘性低下の用途 |
対象となる事業者等 | 用途 | |
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1 | 船舶の使用者※専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供するものを除く【令和7年3月31日までの間は、免税対象】 | 船舶の動力源 |
2 | 自衛隊 | 自衛隊が使用する通信機械、自動車(公道を走行しないもの)、その他これらに類するものの電源または動力源の用途 |
3 | 鉄道事業または軌道事業を営む者 専用の鉄道を設置する者 専用側線において車両の入換作業を営む者 | 次に掲げる機械の動力源の用途 1.鉄道用車両または軌道用車両の動力源の用途 2.日本貨物鉄道株式会社が駅(専用側線のために設けられたものを除く)の構内その他これに類するコンテナー貨物の取り扱いを行う場所において専らコンテナー貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 |
4 | 農業又は林業を営む者 農作業のうち基幹的な作業の全ての委託を受けて農作業を行う者 農地の造成または改良を主たる業務とする者素材生産業を営む者(前年度の素材の生産量が1,000立方メートル以上である者に限る) | 次に掲げる機械の動力源の用途 1.動力耕うん機その他耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械および畜産用機械 2.製材機、集材機、積込機および可搬式チップ製造機 |
5 | セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く)を営む者 | 左記の者の事業場内において専らセメント製品またはその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 |
6 | 生コンクリート製造業を営む者 | 左記の者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 |
7 | 鉱物(岩石および砂利を含む)の掘採事業を営む者 | さく岩機および動力付試すい機ならびに左記の者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む)内において専ら鉱物の掘採、積込みまたは運搬のために使用する機械の動力源の用途 |
8 | とび・土工工事業を営む者(建設業法第3条の規定によるとび・土工工事業の許可を受けて専らとび・土工・コンクリート工事を行う者) | とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削または運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないものまたは自動車登録を受けているものを除く)の動力源の用途 |
9 | 鉱さいバラス製造業を営む者(※中小企業者等に限る。) | 左記の者の事業場内において専ら鉱さいの破砕または鉱さいバラスの集積もしくは積込みのために使用する機械の動力源の用途 |
10 | 港湾運送業を営む者 | 港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械の動力源の用途 |
11 | 倉庫業を営む者 | 倉庫業法第3条の規定による登録を受けた左記の者の倉庫において、専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 |
12 | 鉄道(軌道を含む)にかかる貨物利用運送事業または鉄道貨物積卸業を営む者 | 駅(専用側線のために設けられたものを除く)の構内において専ら鉄道運送事業者の行う貨物の運送にかかるものまたは鉄道(軌道を含む)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む)の車両への積込みもしくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 |
13 | 航空運送サービス業を営む者(飛行場において航空機への旅客乗降用設備の供用、航空貨物の積卸しもしくは運搬または航空機の整備を行う事業) | 特定の空港その他の公共の飛行場において専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸しもしくは運搬または航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械の動力源の用途 |
14 | 廃棄物処理事業を営む者(※産業廃棄物処分業者および特別管理産業廃棄物処分業者にあっては、中小企業者等に限る。) | 左記の者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第3号ロに規定する廃棄物の埋立地内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源の用途 |
15 | 木材加工業を営む者 ※下記のいずれかの事業を専ら営む者に限る(一般製材業、単板製造業、床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業、合板製造業、建築用木製組立材料製造業、パーティクルボード製造業および木材防腐処理業) | 左記の者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途 |
16 | 木材市場業を営む者(木材取引のために開設される市場で、売場を設けて定期にまたは継続して開場され、かつその売買が原則としてせり売りまたは入札の方法により行われるものを開設し、または経営する事業) | 左記の者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途 |
17 | たい肥製造業を営む者(肥料取締法第22条第1項の規定により届出がされた同項第3号の事業場内で行われるバークたい肥製造業) | 左記の者の事業場内において、専らたい肥の製造工程において使用する機械またはたい肥もしくはその原材料の積卸しもしくは運搬のために使用する機械の動力源の用途 |
18 | 索道事業を営む者(鉄道事業法第32条の規定による許可を受けて索道事業を営む者) | 専ら当該スキー場の整備のために使用する、積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械または雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途 |
※免税対象となる事業者や用途であっても、道路運送車両法第4条の規定により自動車登録を受けている機械および車両は除外されます。したがって、ナンバープレートをつけている機械は免税軽油を使用できません。
※上記の「対象となる事業者等」や「用途」には詳細な条件がありますので、詳しくは管轄の県税事務所にお問い合わせください。
1 免税軽油使用者証の交付を受ける
管轄の県税事務所に「免税軽油使用者証交付申請書」を提出し、「免税軽油使用者証」の交付を受けます。
【必要な書類等】 ※本ホームページ掲載の様式または県税事務所でお渡しする様式をご使用ください。
業種によって必要書類が異なりますので、詳しくは管轄の県税事務所にお問い合わせください。
主な業種についての必要な証明書類は、下記の表のとおりです。
農業 | 農業を営んでいることを証明する書類(耕作面積のわかるもの)・・・農業委員会発行の耕作証明書、農業共済の細目書の写しなど ※農作業のうち、基幹的な作業(専ら機械を使用して行われるもの)の全ての委託を受けて農作業を行う者については、各市町農業委員会が発行する「農作業受委託証明書」など、受委託を証明できるもの |
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漁船 | 動力漁船登録証(写) |
漁船以外の船舶(プレジャーボート等) | 1.小型船舶登録事項通知書(写)または登録全部事項証明書(写)2.船舶検査証書(写)3.船舶検査手帳(写)4.船舶全景・船体識別番号・船舶番号・エンジン番号が写った写真5.係留証明書(写)またはマリーナ契約書(写) |
鉱物の掘採事業 | 鉱業法による経済産業局長の許可証の写し、採石法による経済産業大臣または知事の登録通知書の写し、砂利採取法による経済産業大臣または知事の登録通知書の写し等 |
(5)機械の写真
(6)機械のカタログ※写し可
(7)契約書等の写し(機械がリースまたはレンタルなど自己所有のものでない場合)
(8)誓約書
(9)委任状(代理人が申請に来られる場合)
(10)手数料480円 ※更新申請時や書換申請時にも手数料が必要です。
(11)前回交付を受けた免税軽油使用者証(新規申請の場合は不要)
(12)その他、審査に必要なもので県税事務所が指定するもの
2 免税証の交付を受ける
上記1の免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所に、交付を受けた免税軽油使用者証と、「免税証交付申請書」を提出し、免税証の交付を受けます。
【必要な書類等】 ※本ホームページ掲載の様式または県税事務所でお渡しする様式をご使用ください。
3 免税証を軽油販売業者に提出して、免税された軽油を購入する
免税証と引き換えに、免税証に記載された販売業者から免税軽油を引き取ります。
やむを得ない理由により、他の販売業者から軽油の引き取りを行う場合は、免税軽油使用者本人が免税証の裏面に販売業者名や引取日等を記載の上、署名押印する必要があります。
4 免税軽油の引き取り等に関する報告を行う
免税軽油使用者となった場合、免税軽油の引取実績や使用状況、登録された機械の稼働状況などを報告書に記載し、購入した免税軽油の納品書を添付の上、翌月末まで(※)に提出する必要があります。
※免税軽油の引取り(購入)および使用がない月であっても、免税証または免税軽油がある場合には、報告書の提出が必要です。
※報告対象免税軽油の数量が年間12,000リットル以下の場合など、県の指定を受けた場合における報告書の提出期限は、報告対象免税軽油に係る免税証有効期限の日の翌月の末日です。
5 使用しないまたは有効期間が切れた免税軽油使用者証や免税証がある場合は、返納する
免税軽油は、免税証に記載された有効期間内でしか購入できません。
免税証が余った場合は、返納書とともに上記4の報告書の提出時などにあわせて返納してください。
1 免税証および免税軽油は、他人に譲り渡すことはできません。
免税証を販売業者に預けたり、免税軽油の保管を販売業者に依頼する行為等も、免税証または免税軽油の譲り渡しに該当し、地方税法の規定により罰せられます。
2 購入した免税軽油は、 使用者証に記載されている機械にしか使用できません。
免税軽油は、使用者本人が、申請した機械にのみ使用できます。使用者証に記載されていない機械に免税軽油を使用した場合や、申請した機械であっても免税用途以外に使用した場合は、課税されることになります。
他人の機械を借りる場合(リースを含む)は、機械の追加申請をしておく必要があります。
また、記載事項に変更(機械の買い換えなど)が生じた場合には、遅滞なく県税事務所において書換の手続きをしてください。(書換申請手数料が必要)
3 免税証の有効期間に注意してください。
有効期間が過ぎた免税証は使用できません。また、交付を受けたが、まだ有効期間が到来していない免税証も使用できません。誤って使用した場合は課税となります。
有効期間切れや使用しなくなった免税証は、必ず県税事務所に返納してください。
免税証や免税軽油が適正に使用されているかを確認するため、随時、現地調査を行っておりますので、ご協力をお願いします。
県税事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 所管区域 |
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西部県税事務所 | 大津市松本一丁目2-1 | 077-522-9804 | 大津市、高島市 |
西部県税事務所高島納税課 | 高島市新旭町北畑565(高島市役所内) | 0740-25-8012 | 高島市(※農業、林業、船舶に限る) |
南部県税事務所 | 草津市草津三丁目14-75 | 077-567-5407 | 草津市、守山市、栗東市、野洲市 |
中部県税事務所 | 東近江市八日市緑町7-23 | 0748-22-7709 | 近江八幡市、甲賀市、湖南市、東近江市、日野町、竜王町 |
中部県税事務所甲賀納税課 | 甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6106 | 甲賀市、湖南市(※農業、林業、船舶に限る) |
東北部県税事務所 | 長浜市平方町1152-2 | 0749-65-6607 | 彦根市、長浜市、米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 |
東北部県税事務所湖東納税課 | 彦根市元町4-1 | 0749-27-2206 | 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町(※農業、林業、船舶に限る) |
※軽油引取税の申告納付等に関するお問い合わせは、南部県税事務所軽油引取税課(077-567-5408)までお願いします。