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差押財産の公売情報

滋賀県では、県税の滞納処分により差し押さえた財産の公売をしています。

このページでは、滋賀県の公売情報を掲載しています。

目次

インターネット公売

KSI官公庁オークション上で実施しています。

インターネット公売に参加される場合は、滋賀県インターネット公売ガイドラインおよびKSI官公庁オークションのヘルプページを必ずお読みください。

インターネット公売手続きの流れ

【参加者がKSI官公庁オークションで必要な手続き】

1.ログインID取得→2.参加申込(公売参加申込期間中)

→3.公売保証金の納付→4.入札(入札期間中)

【執行機関】

→5.落札者の決定

【落札した方】

→6.売却決定→7.買受代金の納付→8.公売財産の引渡し

【落札できなかった方】

→6.公売保証金の返還

インターネット公売にかかる書類

【注意事項】公売保証金納付手続きに入る前に

1.手続きに入る前に、滋賀県インターネット公売ガイドラインおよびKSI官公庁オークションのヘルプページを必ずお読みください。

2.KSI官公庁オークションのログインIDの取得などを行い、オークションシステム内の滋賀県インターネット公売の公売物件詳細画面から公売参加仮申込みを行った後に、この手続を行ってください。

3.公売参加申込者が法人の場合、法人名で取得したログインIDで滋賀県インターネット公売の公売物件詳細画面から公売参加仮申込みを行った後に、この手続きを行ってください。

4.公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となります。入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面にて、必ず、公売保証金の金額を確認した上で、次の手続きを行ってください。

クレジットカードによる納付(インターネット公売にかかる公売保証金)

動産公売においては、公売保証金をクレジットカードで納付される場合、公売保証金納付手続きにあたり、ご提出いただく書類はございません。

滋賀県インターネット公売ガイドラインおよびKSI官公庁オークションのヘルプページをお読みいただき、手続きを進めてください。

なお、不動産公売においては、陳述書の提出が必要となります。執行機関へ陳述書を提出してください。

陳述書の提出(※不動産公売の場合のみ)

暴力団員等に該当しないことの陳述書を入札開始2開庁日前までに必ず提出してください。

下記のリンクから陳述書を印刷し必要事項を記入のうえ、執行機関へ郵送にてご提出ください。

(注1)法人の場合は「陳述書(法人)様式」に加え、「陳述書(法人別紙)様式」および「法人の役員を証する書類(商業登記簿に係る登記事項証明書等)」を併せて提出してください。

(注2)自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合は、「陳述書別紙(自己の計算)様式」を提出してください。

(注3)自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合は、「別紙(自己の計算法人役員)様式」を併せて提出してください。

(注4)共同で入札等を行う場合は、共同入札者(買受申込者)ごとに陳述書を提出してください。

(注5)入札者(買受申込者)または自己の計算において入札等をさせようとする者が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等又は債権管理回収業の許可証等)の写しを併せて提出する必要があります。

  • 執行機関は公売物件ごとに異なりますので、KSI官公庁オークションのページで確認してください。

直接または銀行窓口振込による納付(インターネット公売にかかる公売保証金)

公売保証金をクレジットカードによる納付以外の方法で納付される場合、以下の手順で手続きを進めてください。

1.「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」の送付

(1)「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、太枠内に記入・押印してください。

  • 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入された氏名、住所、電話番号、ログインID、メールアドレス、口座振替依頼先情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。
  • 買受けを希望される物件の売却区分番号は必ず記入してください。

(2)「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を執行機関に書留郵便で送付してください。

  • 執行機関は公売物件ごとに異なりますので、KSI官公庁オークションのページで確認してください。

2.陳述書の提出(※不動産公売の場合のみ)

暴力団員等に該当しないことの陳述書を入札開始2開庁日前までに必ず提出してください。

下記のリンクから陳述書を印刷し必要事項を記入のうえ、執行機関へ「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」とあわせてご提出ください。

(注1)法人の場合は「陳述書(法人)様式」に加え、「陳述書(法人別紙)様式」および「法人の役員を証する書類(商業登記簿に係る登記事項証明書等)」を併せて提出してください。

(注2)自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合は、「陳述書別紙(自己の計算)様式」を提出してください。

(注3)自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合は、「別紙(自己の計算法人役員)様式」を併せて提出してください。

(注4)共同で入札等を行う場合は、共同入札者(買受申込者)ごとに陳述書を提出してください。

(注5)入札者(買受申込者)または自己の計算において入札等をさせようとする者が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等又は債権管理回収業の許可証等)の写しを併せて提出する必要があります。

3.公売保証金の納付

(1)執行機関が、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入されているメールアドレスあてに、振込先口座などをご案内するためのメールを送付しますので、必ずお読みください。

(2)電子メールの案内にしたがって、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください(公売物件によっては利用できない方法があります。)。なお、公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに執行機関が確認できるように納付してください。執行機関がその納付を確認できない場合、入札することができません。

ア.銀行振込

  • 公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまでには、3開庁日程度の期間を要することがあります。
  • 振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。

イ.現金書留による送付

  • 現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。

ウ.郵便為替による送付

エ.現金または銀行振出小切手の直接持参

  • 小切手は、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
  • 受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。

公売保証金の返還

1.落札者(最高価申込者)以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、公売保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度の期間を要することがあります。

2.公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、またはインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、公売保証金の返還には、公売中止後4週間程度の期間を要することがあります。

3.公売保証金の返還方法は、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入した口座への振込となります。

4.公売参加申込み後、入札をしない場合における公売保証金の返還時期は、入札期間終了後となります。

5.国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。

会場での不動産公売

ただいま公売情報はありません。

会場での動産公売

ただいま公売情報はありません。

お問い合わせ
総務部 税政課 地方税徴収対策室
電話番号:077-528-3229(直通)受付時間:平日午前9時から午後5時まで
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]
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