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自動車税種別割(自動車税が令和元年10月1日に課税される分から名称変更となりました。)

自動車税種別割は、自動車を所有している人に課される税金です。

納める人

県内に定置場(いつも置いてある場所)のある自動車の所有者

ただし、割賦販売などで売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主である使用者

納める額

自動車の種別・用途・排気量などによって税率(年税額)が定められています。(下記税率表のとおり)

ただし、4月1日以降に抹消登録(廃車)および新規登録をした場合には、月割の税額となります。

また、令和元年(2019年)101日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)およびキャンピング車に限り、自動車税種別割の税率が引き下げられました。

自動車税(種別割)税率表および月割り税率表(PDFファイル)

1.税率表

2.税率月割表(どの表が該当するかを「税率の特例(グリーン化特例)」をご確認の上、参照ください。)

(自家用)

(営業用)

税率の特例(グリーン化特例)

グリーン化特例とは、平成14年度から、自動車に起因する大気汚染や地球温暖化の対策として、燃費性能や排出ガス性能が優れている自動車については自動車税種別割の負担を軽減(軽課)する一方、一定年数を経過した自動車については、ものを大切にする観点に配慮しながらも、その排出ガスが環境に与える負荷が現在の排出ガス基準値に比べ大きくなっていることから自動車税種別割の負担を重く(重課)する措置です。

令和6年度の軽課適用(令和5年度に新車新規登録された自動車)

※軽課の適用は新車新規登録年度の翌年度1年に限ります。

(自動車税種別割の軽減措置の適用)
区分 自動車税の軽減
電気自動車等 概ね75%軽減
【営業車】ガソリン車・ハイブリッド車・LPG車(令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成) 概ね75%軽減
【営業車】ガソリン車・ハイブリッド車・LPG車(令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成) 概ね50%軽減

(注1):「電気自動車等」とは、電気自動車・燃料電池車・プラグインハイブリッド車・天然ガス自動車です。
(注2):電気自動車等を除くガソリン車・ハイブリッド車・LPG車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
(注3):ディーゼル車は、平成21年排出ガス適合車または平成30年排出ガス基準適合車に限ります。

※軽減措置は1年のみのため、令和5年度に軽減を受けていた自動車は、令和6年度以降の軽減はありません。

初度登録年度から一定年数を経過した自動車に対する重課税率の適用

新車新規登録を行った年度から一定年数を経過した自動車(ディーゼル車は11年、ガソリン車およびLPG(液化石油ガス)車は13年を経過したもの)は、その翌年度以降の自動車税種別割が通常税率に概ね15%を加算した重課税率が適用されます。 (電気自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、天然ガス自動車、一般乗合用バスおよび被けん引車を除く。)

令和6年度以降の自動車税種別割が新たに重課となる自動車は、ディーゼル車にあっては平成25年3月31日までに、ガソリン車にあっては平成23年3月31日までに新車新規登録されたものとなります。

(自動車税種別割の重課措置の適用)
重課対象自動車の種類 新車新規登録の時期 重課割合
ガソリン車・LPG車(新車新規登録から13年を超えるもの) 平成23年3月末日までの登録 概ね15%重課
ディーゼル車(新車新規登録から11年を超えるもの) 平成25年3月末日までの登録 概ね15%重課

※ バス(一般乗合用バス除く)、トラック(被けん引車除く)については概ね10%重課になります。

身体障害者等に対する減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、一定級以上の人が使用する 自動車、身体障害者などの人が利用するために構造を変更した自動車については、申請により自動車税種別割が減免されます。

納める方法

県から送付される納税通知書により、毎年4月1日現在の所有者が4月から翌年3月までの1年分の税金(年額)を毎年5月 31日までに納付します(普通徴収)。
4月1日以後に新たに自動車を所有するなど年度途中に納税義務が発生した場合は、運輸支局に新規登録の申請をするときに自動車税事務所において申告書を提出し、月割りによる額を納付します。(この場合、申告書に自動車税証紙代金収納印の押印を受けて納めます。・・・証紙徴収)

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