中部県税事務所では令和3年10月1日から、農業用免税軽油の手続きは次のとおりといたします。
免税証の申請から交付までの流れは以下のとおりです。
詳しくは、次のファイルをご覧ください。
用途に合わせて以下の様式等をダウンロードし、ご記入ください。
初めて免税軽油を申請する場合や、使用者証の有効期間の更新が必要な場合に提出します。
(申請手数料が480円かかります。)
【個人の単独申請用・法人用】
【共同申請用】
「履歴事項全部証明書」は法務局で取得願います。
免税証の交付を申請する場合に提出します。
免税軽油の引取実績や使用実績等を報告する書類です。
報告期限は、交付を受けた免税証の有効期間の翌月末日までです。
(年間12,000リットルを超える免税軽油の使用者については、1月ごとに翌月末日を期限として報告が必要です。)
報告がない場合は、新たな免税軽油は申請できません。
免税軽油を給油する機械に増減があった場合や、使用者の氏名(名称)、住所(所在地)に変更があった場合や、共同申請の代表者に変更があった場合や、共同申請のメンバーに増減があった場合に、その都度提出します。
(申請手数料が480円かかります。)
(※)免税軽油使用者証に登録のない機械に免税軽油を使用した場合には、課税対象となり、税金の申告納付が必要となります。登録のない機械に免税軽油を使用する場合は、必ず事前に書換申請を行ってください。
免税軽油が不要になり使用者証を返納する場合や、余った免税証を返納する場合に提出します。