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農業用免税軽油の申請手続きのお知らせ(東近江市・近江八幡市・日野町・竜王町在住の方向け)

中部県税事務所では令和3年10月1日から、農業用免税軽油の手続きは次のとおりといたします。

  • 申請から受取までの期間は1週間(お盆や年末年始を除く)となります。(繁忙期は2週間となる場合があります。)
  • 郵送による申請に対応いたします。
  • 郵送により申請いただく場合は、「受取」に1回お越しいただく必要がございます。
  • 来所して申請いただく場合は、「申請」と「受取」の2回お越しいただく必要がございます。※代理申請いただく場合は申請から受取までの期間は2週間となります。

免税証の申請から交付までの流れ

免税証の申請から交付までの流れは以下のとおりです。

  1. 免税軽油使用者証および免税証の申請(来所または郵送)
  2. 『受付カード』の受取 ※ 郵送による申請の場合は、受取可能予定日を記載した『受付カード』を返送します。(必ず返信用封筒に84円切手を貼付の上送付してください。)
  3. (約1週間後) 『受付カード』を持参し、来所。免税軽油使用者証および免税証の受取(手数料を納付いただく場合があります。)

詳しくは、次のファイルをご覧ください。

様式等のダウンロード

用途に合わせて以下の様式等をダウンロードし、ご記入ください。

免税軽油使用者証交付申請書

初めて免税軽油を申請する場合や、使用者証の有効期間の更新が必要な場合に提出します。

(申請手数料が480円かかります。)

【個人の単独申請用・法人用】

【共同申請用】

(※)新たな機械を使用者証に登録する場合は、型番や馬力の確認のため、機械の取扱説明書やカタログなど書類の提示が必要です。
(※)法人申請の場合には、「履歴事項全部証明書(コピー可)」および「誓約書」の添付をお願いします。

「履歴事項全部証明書」は法務局で取得願います。

(※)共同申請の場合には、「誓約書」の添付が必要です。

免税証交付申請書等

免税証の交付を申請する場合に提出します。

(※)添付書類として、「農業共済細目書のコピー(新規申請時のみ)」などの作付面積が確認できる書類を頂戴していますので、添付をお願いします。
(※)共同申請の場合には、「共同申請明細書」の添付が必要です。

免税軽油の引取り等に係る報告書

免税軽油の引取実績や使用実績等を報告する書類です。

報告期限は、交付を受けた免税証の有効期間の翌月末日までです。

(年間12,000リットルを超える免税軽油の使用者については、1月ごとに翌月末日を期限として報告が必要です。)

報告がない場合は、新たな免税軽油は申請できません。

書換申請書

免税軽油を給油する機械に増減があった場合や、使用者の氏名(名称)、住所(所在地)に変更があった場合や、共同申請の代表者に変更があった場合や、共同申請のメンバーに増減があった場合に、その都度提出します。

(申請手数料が480円かかります。)

(※)免税軽油使用者証に登録のない機械に免税軽油を使用した場合には、課税対象となり、税金の申告納付が必要となります。登録のない機械に免税軽油を使用する場合は、必ず事前に書換申請を行ってください。

(※)新たな機械を使用者証に登録する場合は、型番や馬力の確認のため、機械の取扱説明書やカタログなど書類の提示が必要です。
(※)共同使用者がメンバーの増減により書換申請を行う場合には、「共同申請明細書」および「誓約書」の添付が必要です。ただし、メンバーが減少のみの場合には「誓約書」については添付不要です。

返納書

免税軽油が不要になり使用者証を返納する場合や、余った免税証を返納する場合に提出します。

お問い合わせ
中部県税事務所 課税課
電話番号:0748-22-7709
FAX番号:0748-25-2660
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