複数税率(令和元年10月から軽減税率が実施されています)に対応するものとして、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるために導入されるものです。買手は、仕入税額控除の適用を受けるためには、売手から交付された適格請求書(インボイス)等の保存等が必要となります。適格請求書を交付することが出来るのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみです。
登録番号(適格請求書発行事業者の登録申請後に通知される番号)、適用税率および消費税額が記載された請求書や納品書等の書類を指します。
・課税事業者のみ
・消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(国税庁所管)
フリーダイヤル: 0120-205-553(無料)
受付時間: 9:00~17:00(土日祝除く)
・納税地を所轄する税務署
※各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。