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申告の期限を延長することができます

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告等をすることが困難である場合には、申請により期限を延長することができます。

申請により申告の期限を延長できる場合

以下のような自己の責めに帰さない理由により、期限までに申告等ができない場合は、個別の申請により期限の延長をすることができます。(滋賀県税条例第13条第2項)

[法人・個人共通]

  • 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む。)が感染症に感染したこと
  • 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されないまたはそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
  • 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
    • 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、または感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
    • 学校の臨時休業の影響や感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
    • 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと

[法人]

  • 感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと

[個人]

  • 納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、または感染症の患者に濃厚接触した事実があること
  • 次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受けたこと
    • 感染症の患者に濃厚接触した疑いがあること
    • 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがあること
    • 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがあること
  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが要請されていること

申請の方法と期限

申告等の延長を受けようとする場合には、感染症の影響のやんだ日から相当の期間内(おおむね1か月以内)に申請書および延長を必要とする事由を証明する書類を提出いただければ、感染症の影響のやんだ日から最大2か月間、期限を延長することができます。

県税相談窓口

県税相談窓口(申告期限の延長)
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