新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告等をすることが困難である場合には、申請により期限を延長することができます。
以下のような自己の責めに帰さない理由により、期限までに申告等ができない場合は、個別の申請により期限の延長をすることができます。(滋賀県税条例第13条第2項)
[法人・個人共通]
[法人]
[個人]
申告等の延長を受けようとする場合には、感染症の影響のやんだ日から相当の期間内(おおむね1か月以内)に申請書および延長を必要とする事由を証明する書類を提出いただければ、感染症の影響のやんだ日から最大2か月間、期限を延長することができます。