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郵送による不動産取得税の手続のごあんない

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、当面の間個人の方の不動産取得税の減額・徴収猶予の手続きについて、郵送による申請を受け付けます。

対象となる方

滋賀県内の土地を取得し、不動産取得税が既に課税された方

1.減額・還付の手続き

土地を取得してから3年以内に、その土地の上に特例適用住宅(住宅部分の延床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下)を新築し、下記のいずれかに該当する場合。

(1) 土地取得後、特例適用住宅を新築するまで引き続きその土地を所有している場合。

(2) 土地取得後にその土地を譲渡しており、直接その土地を譲渡された者が特例適用住宅を新築した場合。

注1) 減額・還付は、あくまで住宅が新築(完成)した後の手続きになります。課税された(納税通知が届いた)時点で、住宅を建築中の場合は「2.徴収猶予の手続き」をご覧ください。

注2) 貸家共同住宅の場合は、1戸あたりの延床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下になります。

注3) その他詳しい要件等については、納税通知書に同封しております「不動産取得税のあらまし」をご覧ください。

提出書類

以下の書類をまとめて郵送してください。

(1) 不動産取得の申告書 PDF / WORD

(2) 不動産取得税減額・還付申請書 PDF / WORD

・(1)、(2)ともリンク先からダウンロードして印刷し、必要事項(住所、氏名、電話番号、課税番号)を記入してください。

・土地を共有で取得された場合は、取得者全員の記名が必要です。

・一旦、税額の全部を納付し、今回の申請によりその全部(または一部)の還付を受ける場合は、取得者ご本人名義の口座番号等を記入してください。

(3) 新築した住宅の登記事項証明書のコピー (サンプル画像あり)

・住宅を登記されない場合は、建築検査済証のコピーでも結構です。

・また、登記事項証明書に替えて、その住宅の表題登記の登記完了証と所有権保存登記の登記完了証の両方のコピーでも結構です。

(4) 納税通知書のコピー(または不動産取得税領収書のコピー)

・納税通知書は当初に課税した際に送付した用紙のミシン目より上半分のものです。課税番号が読めるようにコピーしてください。

(5) 店舗・事務所との併用住宅または共同住宅の場合

・住宅部分の延床面積がわかる各フロアの平面図を併せて提出してください。

登記事項証明および検査済証明例

2.徴収猶予の手続き

土地を取得してから3年以内に、その土地の上に上記「1.減額・還付の手続き」に記載の特例適用住宅を新築する予定がある場合、住宅が完成し必要と認められる間、その税額の全部または一部について徴収(納税)を猶予することができます。

徴収猶予の手続きをした場合でも、住宅が完成した後に、別途、上記「1.減額・還付の手続き」を行う必要があります。また、猶予の手続きを行わず一旦全額を納付し、住宅完成後に上記「1.減額・還付の手続き」を行い、還付を受けることも可能です。(いずれの方法でも最終的な税負担額は同じになります。

提出書類

以下の書類をまとめて郵送してください。

(1) 不動産取得税徴収猶予申請書 PDF / WORD

・リンク先からダウンロードして印刷し、必要事項(住所、氏名、電話番号、課税番号)を記入してください。

・土地を共有で取得された場合は、取得者全員の記名が必要です。

・「住宅の完成予定年月日」は、工事が終了する予定日を記入してください。

・「住宅の取得予定年月日」は、一般的にはハウスメーカー等から引き渡しを受ける予定日になります。

(2) 新築予定の住宅の建築確認済証のコピー

・建築確認済証がまだ交付されていない場合は、ハウスメーカー等との建築請負契約書のコピーでも結構です。その場合、住所、氏名、不動産の所在地、延床面積、用途、平面図の部分が必要になりますので、漏れの無いようにコピーしてください。

(3) 納税通知書のコピー

・納税通知書は当初に課税した際に送付した用紙のミシン目より上半分のものです。課税番号が読めるようにコピーしてください。

(4) 店舗・事務所との併用住宅または共同住宅の場合

・住宅部分の延床面積がわかる各フロアの平面図を併せて提出してください。(2)で建築確認済証を提出いただく場合も、図面は必要になります。

3.郵送先

取得者の住所ではなく、取得した土地に応じた下記事務所(納税通知書に記載された課税事務所)まで郵送してください。郵送先を誤ると受付できない場合があります。

大津市・高島市の土地を取得された方

〒520-0807 滋賀県大津市松本一丁目2-1

西部県税事務所 課税二課

TEL 077-522-9803

草津市・守山市・栗東市・野洲市の土地を取得された方

〒525-8525 滋賀県草津市草津三丁目14-75

南部県税事務所 課税課

TEL 077-567-5407

近江八幡市・甲賀市・湖南市・東近江市・蒲生郡の土地を取得された方

〒527-8511 滋賀県東近江市八日市緑町7-23

中部県税事務所 課税課

TEL 0748-22-7709

彦根市・長浜市・米原市・愛知郡・犬上郡の土地を取得された方

〒526-0033 滋賀県長浜市平方町1152-2

東北部県税事務所 課税課

TEL 0749-65-6608

4.共通の注意事項

・減額(猶予)できる金額は、土地の面積と住宅の面積により計算しますので、課税額の全てが減額(猶予)できるとは限りません。その場合の差額については、別途郵送します納付書で納期限までに納税していただきますようお願いします。

提出書類の不備・不足記入漏れがある場合は、再提出や追加提出をお願いすることがありますので、電話番号は必ず申請書に記入してください。携帯電話等、連絡がつきやすい電話番号を記入いただきますようお願いします。

・書類を郵送いただいても、減額または徴収猶予の要件を満たしていない場合は承認できませんので、ご了承ください。

・手続きの終了後、減額の場合は「不動産取得税賦課訂正通知書」、還付の場合は「過誤納金還付・充当通知書」、徴収猶予の場合は「不動産取得税徴収猶予承認通知書」を郵送します。申請書類(不備・不足のないもの)が当事務所に到着してから、手続き終了まで2週間から4週間程度の期間を要しますので、ご了承ください。

・書類の書き方・提出書類の内容等不明な点がありましたら、下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。