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新型コロナウイルス感染症の影響により県税の納税が困難な方に対する猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響にかかる、県税の徴収猶予の特例制度については令和3年2月1日で終了しました。なお、下記1~4のような場合は、地方税法第15条により納税が猶予される場合がありますので、所管の県税事務所にご相談ください。

徴収の猶予(地方税法第15条)

  1. 災害により財産に相当な損失が生じた場合
    • 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
  2. ご本人又はご家族が病気にかかった場合
    • 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
  3. 事業を廃止し、又は休止した場合
    • 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
  4. 事業に著しい損失を受けた場合
    • 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

詳しくは「納税の猶予制度について」をご覧ください。

申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)

県税相談窓口

徴収の猶予は電子で行うこともできます

eLTAXからも徴収の猶予の申請が可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/news/03047)をご覧ください。

【参考】国税について

国税については、国税庁ホームページに同様の案内がありますので、ご確認ください。

お問い合わせ
総務部 税政課 地方税徴収対策室
電話番号:077-528-3226
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]
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