新型コロナウイルス感染症の影響にかかる、県税の徴収猶予の特例制度については令和3年2月1日で終了しました。なお、下記1~4のような場合は、地方税法第15条により納税が猶予される場合がありますので、所管の県税事務所にご相談ください。
詳しくは「納税の猶予制度について」をご覧ください。
eLTAXからも徴収の猶予の申請が可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/news/03047)をご覧ください。
国税については、国税庁ホームページに同様の案内がありますので、ご確認ください。