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納税の猶予制度について

 県税は、定められた期限までに納めなければなりませんが、次のような事情がある場合は、納税の猶予制度の適用を受けられることがあります。なお、これらの制度の適用を受ける場合には、申請が必要となりますので、最寄りの県税事務所にご相談ください。

納税の猶予

徴収の猶予

 次の場合には、猶予が適用されます。徴収が猶予される期間は1年以内です。なお、担保提供が必要な場合があります。

  1. 本人の財産が災害(震災・風水害・火災など)や盗難にあったとき。
  2. 本人や生計を一にする親族が病気や負傷をしたとき。
  3. 事業を廃止または休止したとき。
  4. 事業に著しい損失を受けたとき。
  5. 以上と同様な事情があるとき。

徴収の猶予の申請に必要な提出書類

  1. 「徴収の猶予申請書」
  2. 災害などの事実を証する書類
  3. 財産目録その他の資産および負債の状況を明らかにする書類(収支・財産状況報告書)
  4. 猶予を受けようとする日前1年間の収入および支出の実績、猶予を受けようとする日以後の収入および支出の見込みを明らかにする書類
  5. 担保の提供に関する書類(必要な場合)

 徴収の猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。徴収の猶予を申請される場合は、最寄りの県税事務所の納税課にご相談ください。

換価の猶予

 県税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合など一定の要件に該当し、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その県税の納期限から6か月以内に所管の県税事務所に申請することで、1年以内の期間に限り、差押財産の換価や差押えの猶予が認められる場合があります。換価の猶予が認められた場合は「換価の猶予承認通知書」に記載された納税計画のとおり、猶予期間中の各月に分割して納付していただきます。なお、担保提供が必要な場合があります。

換価の猶予の申請に必要な提出書類

  1. 「換価の猶予申請書」
  2. 財産目録その他の資産および負債の状況を明らかにする書類(収支・財産状況報告書)
  3. 猶予を受けようとする日前1年間の収入および支出の実績、猶予を受けようとする日以後の収入および支出の見込みを明らかにする書類
  4. 担保の提供に関する書類(必要な場合)

 換価の猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。換価の猶予を申請される場合は、最寄りの県税事務所の納税課にご相談ください。

猶予期限の延長

 納税が猶予される期間は原則1年以内ですが、状況に応じてさらに1年間延長される場合があります。

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