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自動車税(環境性能割・種別割)Q&A(Q11~Q21)

Q11.車検が切れている車の自動車税種別割は納税しないといけないのですか。

A11.
自動車の登録がある限り、毎年4月1日現在の所有者(ローンによる購入で所有権が売主にある場合は、使用者)の方に、自動車税種別割は課税されます。自動車を今後使われない場合は、速やかに運輸支局で登録を抹消する手続き(抹消登録)を行ってください。
・抹消登録をされない限り、毎年、自動車税種別割が課税されます。

Q12.8月に廃車する予定ですが全額納税する必要があるのですか。

A12.
・納税通知書の税額(年税額)を納期限までに納税してください。
・廃車された場合は、抹消登録された翌月以降分の自動車税種別割を月割で還付(お返し)します。
※還付については、Q13をご参照ください。

Q13.9月に自動車を廃車(抹消登録)すると、自動車税種別割はいつ頃、どのように還付される(返ってくる)のですか。

A13.
・9月抹消の場合、10月~翌年3月までの6か月分について還付が発生しますので、抹消登録から1か月~1か月半ほど後に、納税義務者のご住所あてに「送金通知書」をお送りします。これにより滋賀銀行窓口にて還付金をお受け取りください。
・なお、滋賀県外にお住まいの方には「振替払出証書」をお送りしますので、ゆうちょ銀行窓口にて還付金をお受け取りください。

Q14.納税通知書が届くまで(4月、5月)に自動車を抹消登録しましたが、1年分の税額の納税通知書が届きました。どうしてですか。

A14.
自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車検査証(車検証)上の所有者(ローンによる購入で所有権が売主にある場合は使用者)に対して1年分が課税されることから送付しています。1年分を納税いただいた場合は、抹消登録された翌月以降の自動車税種別割は月割で還付します。
・なお、4月に抹消登録された場合は、5月下旬に1か月分の納付書を送付しますので納税通知書による納税前であれば、これにより納めてください。
・5月に抹消登録された場合は、抹消登録されたことが確認できる書類(登録識別情報等通知書や登録事項等証明書)を滋賀県自動車税事務所または県税を取り扱う事務所の窓口で提示することにより、2か月分を納めることもできます。

Q15.身体障害者減免について、詳しく知りたいのですが。

A15.
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療養手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のうち、一定級以上の障害を有する方が所有する日常生活に不可欠な自動車について、一定の条件を満たせば申請により自動車税種別割が減免されます。
・また、自動車税環境性能割についても、一定の条件を満たせば登録日以前に申請をしていただくことにより減免されます。
詳しくは、自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度のページをご確認ください。

Q16.身体障害者減免を受けているが、納税通知書が送られてきたのはどうしてですか。

A16.
・身体障害者減免は、自動車を乗り換えられると改めて減免申請が必要となります。
年間分の減免を受けるには、納税通知書の納期限(5月31日)までに減免申請が必要となります。
詳しくは、自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度のページをご確認ください。

Q17.クレジットカードを利用した納税の注意点は何ですか。

A17.
地方税お支払サイトにアクセスし、納付してください。
・決済手数料(システム手数料)は、10,000円までが37円(税別)、以降、納付額が10,000円ごとに75円(税別)加算となります。
・領収証書・納税証明書は発行されません。
 

Q18.口座振替で納税したいが、どうすればいいですか。

A18.
・県内に本支店がある金融機関(ゆうちょ銀行および商工組合中央金庫は除く。)の窓口に備え付けている「口座振替依頼書」に記入してご提出ください。
・ただし、次年度における納税にて口座振替を希望される場合は、その前年度末までに依頼書の写しが自動車税事務所に届いていることが必要ですので、早めのご提出をお願いします。
 

Q19. 納税通知書に付いている納税証明書は、車検に必要なのですか。

A19.
・現在は電子的に自動車税(種別割)の納税を確認できるシステムを導入していますが、納税されて間もない時期(2日~10日間程度)は納税情報がシステムに反映されないため、この時期に継続検査(車検)や構造等変更検査を受けられる場合は納税証明書が必要となります。
・納税情報がシステムに反映された後は、車検時に納税証明書の提示は原則省略することができます。
 

Q20.昨年に納税義務者が亡くなりましたが、どうすればいいですか。

A20.
・車検証の名義変更(相続)などの手続きが必要です。
・やむを得ず手続きが遅れるときは、自動車税種別割の手続きについては、下記連絡項目を文書に記載し滋賀県自動車税事務所あて郵送いただくか、滋賀県自動車税事務所(電話番号:077-585-7288)までご連絡をお願いします。後日、手続きに必要な書類をお送りします。
【連絡項目】
1 連絡の主旨 納税義務者が亡くなったことの連絡
2 登録番号 滋賀○○○−○−○○○○
3 納税義務者 お亡くなりになった方の氏名
4 死亡年月日 平成・令和○年○月○日
5 連絡先氏名
6 連絡先住所(電話番号)

お問い合わせ
総務部 税政課
電話番号:077-528-3215
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]