・納税通知書は、毎年5月上旬の連休明けに、車検証の住所あてに郵送しています。到着までは発送日から1週間程度かかる場合があります。
・転居されていて、車検証の住所を変更されていないと届かないことがありますので、お手元に届かない場合は、滋賀県自動車税事務所まで連絡してください。速やかに新住所へ再送します。
なお、お問い合わせの際に、車検証の登録情報を確認しますので、お手元に車検証または過年度の納税証明書等をご準備ください。
連絡先 | 滋賀県自動車税事務所 |
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電話番号 | 077-585-7288 |
住所 | 〒524-0104 守山市木浜町2298-2 |
(5月中は電話が集中するため、繋がりづらいことがあります。あらかじめご容赦ください。)
転居や転勤などで住所に変更があった場合、管轄の運輸支局で車検証の住所変更登録の手続きを行ってください。やむを得ず手続きが遅れるときは、下記(1)~(4)のいずれかの方法により住所変更の届出を行ってください。次年度から(未通知の場合は本年度から)新住所に納税通知書を送付します。
(ただし、これは一時的な措置であり、車検証の住所等は変わりませんので、必ず車検証の変更登録手続きを行ってください。)
(1)「しがネット受付サービス」から「自動車税関係住所変更・訂正届出書」により電子申請
●一般(個人)向けの申請ページはこちらから
●法人・団体向けの申請ページはこちらから
(2)納税通知書に同封している「住所変更・訂正届出書」に記入の上、送付
(3)【自動車税(環境性能割・種別割)】関係の申請書等のページの「1.自動車税種別割住所変更・訂正届出書」を印刷および記入の上、封書で、上記、滋賀県自動車税事務所に送付
(4)下記ア~コを記入した用紙を「住所変更・訂正届出書」と明記した封筒に入れて、上記、滋賀県自動車税事務所に送付
※次のような場合も、住所変更の届出を行ってください。
•お手元に届いた納税通知書のあて先と現住所が違う場合
•納税通知書のあて先に団地、アパート等の名称、棟室番号が漏れている場合
•住居表示の変更が行われ、地名、地番等が変わった場合
※改姓、改名は、上記(1)~(4)の方法により変更することができます。
注意事項
※滋賀県ナンバーの普通車のみ変更が行えます。(軽自動車、二輪車、他県ナンバーは対象外です)
軽自動車・二輪車は主たる所在の市町村、他県ナンバーは各都道府県の案内に従ってください。
※氏名および住所を別人のものに変えることはできません。
納税義務者を変更される場合は、運輸支局にて車検証の名義変更の手続きをしてください。
※同一名義の他の自動車についても届出いただいた内容に変更されることがあります。