自動車税環境性能割は、自動車を取得したときに課される税金です。
自動車を取得した人
新車・中古車に関わらず、自家用乗用車が非課税または1%から3%、自家用軽自動車が非課税または1%から2%、営業用車が非課税または0.5%から2%を取得した自動車の価額に掛け合わせたものが税額になります。
なお、軽自動車に課税される軽自動車税環境性能割については、市町村税となりますが、地方税法の規定に基づき当分の間は県で取り扱います。
そのため、申告書類の提出先はこれまで同様に滋賀県自動車税事務所になります。
環境性能割の税率についての詳細は、下記のリンク先を御参照ください。
また、令和3年12月31日までの間に自家用の乗用車(普通乗用車・軽乗用車ともに)を取得した場合には、環境性能割の税率が臨時的に1%分軽減されます。
環境性能割の臨時的軽減による税率については、「自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減が令和3年12月末まで延長されます。」のページを御参照ください。
取得価額が50万円以下のときや、相続によって取得した場合などは、課税されません。
自動車税種別割と同様に、一定級以上の身体障害者等が使用する自動車等については、登録時に申請いただくことにより自動車税環境性能割が減免されます。
なお、市町村税である軽自動車に課税される軽自動車税環境性能割の減免についても、地方税法の規定に基づき当分の間は県で取り扱います。
ただし、毎年課税される軽自動車税種別割は県では取り扱いませんので、軽自動車税種別割の減免については軽自動車の定置場がある市町へお問い合わせください。
自動車を取得したことを運輸支局に登録するか届出するときに自動車税事務所に申告して、納付します。(申告納付・・・原則として証紙による納付)
自動車税環境性能割の収入額の44.65%は県内の市町に交付されます。