県では、地域の特性を生かした先進的な事業の実施に必要となる設備投資を促す観点から、地域経済牽引事業において、一定の要件を満たす場合に、不動産取得税の優遇措置(不均一課税)を設けています。
対象事業 | 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19 年法律第40 号)に基づく承認地域経済牽引事業計画に係る事業であって、地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたもの(以下「承認地域経済牽引事業」という。) |
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対象資産 | 承認地域経済牽引事業に係る設備投資のうち、土地・家屋に係るもの |
適用要件 | 土地・家屋の取得価額の合計額が1億円超のもの(ただし、農林漁業およびその関連業種(製造業のうち食品製造業等および卸売業のうち各種商品卸売業等)にあっては、5,000万円超のもの) |
優遇措置 | 申請に基づき、不動産取得税の税率を通常の1/10に軽減します。(不均一課税) |
適用期間 | 平成31年4月1日~令和7年3月31日(平成31年4月1日以降に承認を受けた地域経済牽引事業計画に掲げる土地・家屋の取得から適用) |
不動産取得税を所管する各県税事務所までお問い合わせください。