元号を「平成」から「令和」に改めることを内容とする元号を改める政令(平成31年政令第143号)が平成31年4月1日に公布され、同年5月1日(以下「改元日」という。)から施行されることとされました。
この改元に備えて、県税関係書類における日付等については、システム改修を順次進めてきたところですが、改元日以後に発付等する書類においても、一部、「平成」による表記が残るもの(※)があります。
ついては、そのように「平成」で表記された書類であっても、有効なものとなりますので、御理解くださいますようお願いします。
※特に、年度の表記について、改元日以後に発付等する書類においても、「平成31年度」と表記されているものがありますが、「令和元年度」と読み替えてくださいますようお願いします。