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【自動車税(環境性能割・種別割)】関係の申請書等

1.自動車税種別割住所変更・訂正変更届出書

受付窓口等
該当条文等 自動車税事務処理要領(総務部長通達)
申請・届出の目的 自動車税種別割の納税義務者が住所の変更・訂正を届け出るため。
受付窓口 各県税事務所、自動車税事務所

2.自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書(身体障害者減免用)

受付窓口等
該当条文等 滋賀県税条例第73条の3、第73条の14
申請・届出の目的 身体障害者等に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免を受けるため。
受付窓口 各県税事務所、自動車税事務所

平成31年4月の障害者減免制度の改正内容については、こちらを御確認ください。

3.自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書(構造変更車減免用)

受付窓口等
該当条文等 滋賀県税条例第73条の3、第73条の14
申請・届出の目的 身体障害者等の利用に供する自動車等に係る自動車税(環境性能割・種別割)の減免を受けるため。
受付窓口 各県税事務所、自動車税事務所

4.生計同一証明書・常時介護証明書(身体障害者等減免用)

受付窓口等
該当条文等 滋賀県税条例第73条の3、第73条の14
申請・届出の目的 身体障害者等に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免を受けるため。
受付窓口 各県税事務所、自動車税事務所

5.各種証明書(身体障害者等減免用)

受付窓口等
該当条文等 滋賀県税条例第73条の3、第73条の14
申請・届出の目的 身体障害者等に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免を受けるため。
受付窓口 各県税事務所、自動車税事務所
備考 証明書は、証明日が申請の日から3か月以内のものに限り有効です。

6.過誤納金還付請求権譲渡通知書

受付窓口等
該当条文等 民法第467条
申請・届出の目的 自動車税(環境性能割・種別割)の過誤納金の還付請求権を譲渡したことを通知するため。
受付窓口 各県税事務所、自動車税事務所

7.自動車税種別割課税免除申請書

受付窓口
該当条文等 滋賀県税条例第73条の4
申請・届出の目的 自動車税種別割の課税免除を受けるため。
受付窓口 各県税事務所、自動車税事務所

8.申立書(構造変更車減免用)

受付窓口等
該当条文等 (任意様式)
申請・届出の目的 身体障害者等の利用に供する自動車等に係る自動車税(環境性能割・種別割)の減免を受けるため。
受付窓口 各県税事務所、自動車税事務所

9.自動車税(種別割)課税除外申請書(課税保留申立書)

受付窓口等
該当条文等 総務部長通達
申請・届出の目的 解体等により存在しない自動車に係る自動車税(種別割)の課税除外を届け出るため。
受付窓口 各県税事務所、自動車税事務所
お問い合わせ
総務部 税政課
電話番号:077-528-3215
FAX番号:077-528-4819
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