【自動車税(環境性能割・種別割)】関係の申請書等
受付窓口等
該当条文等 |
自動車税事務処理要領(総務部長通達) |
申請・届出の目的 |
自動車税種別割の納税義務者が住所の変更・訂正を届け出るため。 |
受付窓口 |
各県税事務所、自動車税事務所 |
2.自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書(身体障害者減免用)
受付窓口等
該当条文等 |
滋賀県税条例第73条の3、第73条の14 |
申請・届出の目的 |
身体障害者等に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免を受けるため。 |
受付窓口 |
各県税事務所、自動車税事務所 |
平成31年4月の障害者減免制度の改正内容については、こちらを御確認ください。
3.自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書(構造変更車減免用)
受付窓口等
該当条文等 |
滋賀県税条例第73条の3、第73条の14 |
申請・届出の目的 |
身体障害者等の利用に供する自動車等に係る自動車税(環境性能割・種別割)の減免を受けるため。 |
受付窓口 |
各県税事務所、自動車税事務所 |
4.生計同一証明書・常時介護証明書(身体障害者等減免用)
受付窓口等
該当条文等 |
滋賀県税条例第73条の3、第73条の14 |
申請・届出の目的 |
身体障害者等に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免を受けるため。 |
受付窓口 |
各県税事務所、自動車税事務所 |
受付窓口等
該当条文等 |
滋賀県税条例第73条の3、第73条の14 |
申請・届出の目的 |
身体障害者等に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免を受けるため。 |
受付窓口 |
各県税事務所、自動車税事務所 |
備考 |
証明書は、証明日が申請の日から3か月以内のものに限り有効です。 |
受付窓口等
該当条文等 |
民法第467条 |
申請・届出の目的 |
自動車税(環境性能割・種別割)の過誤納金の還付請求権を譲渡したことを通知するため。 |
受付窓口 |
各県税事務所、自動車税事務所 |
|
|
受付窓口
該当条文等 |
滋賀県税条例第73条の4 |
申請・届出の目的 |
自動車税種別割の課税免除を受けるため。 |
受付窓口 |
各県税事務所、自動車税事務所 |
受付窓口等
該当条文等 |
(任意様式) |
申請・届出の目的 |
身体障害者等の利用に供する自動車等に係る自動車税(環境性能割・種別割)の減免を受けるため。 |
受付窓口 |
各県税事務所、自動車税事務所 |
9.自動車税(種別割)課税除外申請書(課税保留申立書)
受付窓口等
該当条文等 |
総務部長通達 |
申請・届出の目的 |
解体等により存在しない自動車に係る自動車税(種別割)の課税除外を届け出るため。 |
受付窓口 |
各県税事務所、自動車税事務所 |
- お問い合わせ
-
総務部 税政課
- 電話番号:077-528-3215
- FAX番号:077-528-4819