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免税軽油使用者証および免税証の交付について

次に掲げるものに軽油を使用する場合は、手続きをすれば軽油引取税が免税となる場合があります。

  • 船舶、鉄道、軌道用車両の動力源に使用する場合
  • 農業、林業用機械の動力源に使用する場合
  • 鉱物の採掘事業等で、その特定機械用途に使用する場合

なお、免税になる軽油を使用する人は、あらかじめ各県税事務所にて免税軽油使用者証および免税証の申請をし、交付を受けた免税証で軽油を購入する必要があります。

詳しくは、最寄りの各県税事務所までお問い合わせください。

お問い合わせ先 湖北地区・・・東北部県税事務所 課税課 (TEL 0749-65-6607)

湖東地区・・・東北部県税事務所 湖東納税課 (TEL 0749-27-2206)